○かつらぎ町公式ホームページ運営規程
平成27年8月1日
訓令甲第14号
庁中一般
各出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、かつらぎ町がインターネット上に提供するかつらぎ町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)の内容等の企画及び町ホームページの適正かつ効率的な運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) インターネット 共通の通信制御手順と共通アドレス体系で相互に接続された世界的規模のデータ通信網をいう。
(2) 町ホームページ 広報及び広聴に関する情報提供を目的としてインターネットで情報発信を行うためにかつらぎ町が開設したホームページで、かつらぎ町を代表する公式なホームページ(town.katsuragi.wakayama.jp)をドメインとするものをいう。
(3) コンテンツ 町ホームページに掲載する個々の情報をいう。
(4) かつらぎ町コンテンツ・マネジメント・システム 町ホームページに掲載する情報の追加、削除及び修正について総合的に運用管理するシステム(以下「CMS」という。)
(5) リンク ホームページに別の団体等のホームページを接続できるようにすることをいう。
(6) 情報発信課 各課及び室等(議会事務局並びに教育委員会事務局の課及び室等を含む。)
(7) グループウェア 庁内の情報伝達の迅速化及び効率化並びに情報の共有化を図るための電子計算組織及びその機能の総称
(8) 電子回議 電算処理により、事務に必要な承認又は合議の行為を、電子的な承認をもって意思決定することをいう。
(町ホームページ運営の基本方針)
第3条 町ホームページは、町の施策、事業等に関する情報の総合的な入り口として、利用者のニーズを把握し、迅速で幅広い情報の提供に努めるとともに、情報発信課がコンテンツに利用者を案内するために開設する。
2 情報発信課は、コンテンツを提供するに当たっては、利用者のニーズを把握し、迅速で幅広い情報を提供するとともに、当該情報を視覚的に見易く、わかり易い内容で構成するよう努めなければならない。
(統括管理者)
第4条 町ホームページを統括的に管理するため、ホームページ統括管理者を置く。
2 ホームページ統括管理者は、企画公室長をもって充てる。
3 ホームページ統括管理者は、町ホームページの安定的な運用と安全性を確保するため必要な措置をとるものとし、次に掲げる業務を行う。
(1) 町ホームページ全体の運用管理及び総合的な調整に関すること。
(2) 町ホームページの構成に関すること。
(3) コンテンツの作成に関する指導及び助言に関すること。
(4) その他町ホームページの円滑な運用及び管理のために必要な措置を講ずること。
(コンテンツ管理責任者)
第5条 コンテンツを適正に管理するため、コンテンツ管理責任者を置く。
2 コンテンツ管理責任者は、情報発信課の長をもって充てる。
3 コンテンツ管理責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) コンテンツの新規登録、修正及び削除
(2) コンテンツを定期的に更新する等、コンテンツの適正な管理に関すること。
(3) 町民等からのコンテンツに対する問合せへの対応に関すること。
(4) その他コンテンツの円滑な運用及び管理に必要な措置を講ずること。
(コンテンツ管理担当者)
第6条 コンテンツ管理責任者の業務に係る情報の発信に関し、発信内容のチェックその他情報の迅速かつ効果的な発信のために必要な業務を行わせるため、コンテンツ管理担当者を置く。
2 コンテンツ管理担当者は、かつらぎ町情報発信企画編集委員会の委員をもって充てる。
(基本コンテンツの作成)
第7条 ホームページ統括管理者は、利用者の利便性を考慮し、情報発信課を横断的にまとめて発信するコンテンツ(以下「基本コンテンツ」という。)を作成し、管理するものとする。
2 コンテンツ管理責任者は、基本コンテンツに変更の必要が生じた場合には、ホームページ総括管理者と当該変更について協議するものとする。
3 ホームページ統括管理者は、前項の協議により基本コンテンツの変更を認めた場合には、当該コンテンツに所要の変更を行い、速やかに公開しなければならない。
(コンテンツの掲載等)
第8条 情報発信課がコンテンツを掲載する場合は、CMSを使用してコンテンツを作成することとし、ホームページ公開承認依頼書(別記様式)(以下「別記様式」という。)をコンテンツ管理責任者に提出し承認を得なければならない。
(情報掲載の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当するコンテンツは、ホームページに掲載することができない。
(1) 公序良俗に反する情報
(2) 個人に関する情報でかつらぎ町情報公開条例(平成14年かつらぎ町条例第53号)第6条第1号に該当する情報
(3) 政治活動、宗教活動及び町長に掲載の許可を得ていない営業活動を目的とした情報
(4) 公共性又は公益性を損なうおそれのある情報
(5) 法令に違反する情報
(6) 他人の著作権その他の権利を侵害する情報
(7) 他人の財産、名誉、信用又はプライバシーを侵害する情報
(8) 事実に反する情報
(9) その他町長が適当でないと認める情報
(個人情報の保護)
第10条 コンテンツ管理責任者は、町ホームページを利用して個人情報を収集し、又は町ホームページ上に個人情報を掲載するにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びかつらぎ町情報セキュリティポリシーの定めるところにより適正に取り扱わなければならない。
(リンク設定及び解除)
第11条 町ホームページに設定する他のホームページへのリンク先は、次に掲げる団体等のホームページとする。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 公共的機関
(3) その他町長が認める法人又は団体等
(セキュリティ対策)
第12条 ホームページ統括管理者は、かつらぎ町情報セキュリティポリシーに基づき、町ホームページの安全な管理運営に努め、個人情報の流出防止のため物理的及び電子的に適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、町ホームページの運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、発令の日から施行する。
2 かつらぎ町公式ホームページ管理運営規程(平成18年かつらぎ町規程第2号)は、廃止する。
3 この規程により作成するとされている文書等については、当該文書等に記録すべき事項をグループウェアに登録した磁気記録をもって代えることができる。
4 この規程により承認すべき依頼等については、電子回議によって承認したこととみなす。
附則(平成29年5月15日訓令甲第8号)
この訓令は、平成29年5月15日から施行する。
附則(平成30年9月5日訓令甲第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日訓令甲第25号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。