○かつらぎ町肺がん検診低線量CT検査事業実施要綱

平成27年7月8日

告示第157号

(目的)

第1条 この事業は、かつらぎ町民に肺エックス線検査に比べて肺がん発見率が高い低線量CT検査による検診を低負担で受診する機会を提供し、肺がんの早期発見及び早期治療を図り、肺がん死亡率の減少に寄与することを目的とする。

(対象とする検診)

第2条 対象とする検診は、肺低線量CT検査及び胸腹部CT検査の検診(以下、「検診」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、かつらぎ町に住所を有する当該年度に満50歳~74歳となる者で、前年度かつらぎ町肺がん検診低線量CT検査を受けていない者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、対象者としない。

(1) 肺がん治療中の者、肺がんの疑いにより経過観察中の者又は肺がんの手術後の者等本来の目的に適しない者

(2) 心臓にペースメーカーのある者、妊娠している者又は妊娠している可能性のある者等医師が当該検診を受けることが適していないと認める者

(実施方法)

第4条 実施方法は、かつらぎ町が委託する検診機関として登録された医療機関(以下「実施医療機関」という。)で個別に受診するものとする。

(検診期間)

第5条 検診の実施期間は、当該年度の2月末日までとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年8月5日告示第192号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

かつらぎ町肺がん検診低線量CT検査事業実施要綱

平成27年7月8日 告示第157号

(令和4年8月5日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年7月8日 告示第157号
平成28年3月31日 告示第104号
令和4年8月5日 告示第192号