○かつらぎ町有料広告掲載取扱要綱

平成27年7月22日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、広報かつらぎ及びかつらぎ町公式ホームページ(以下「広報誌等」という。)に掲載する有料広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 広告の掲載をすることができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町が発行する広報紙

(2) 町のホームページ

(3) その他広告掲載が可能と町長が認めるもの

(広告掲載の基準)

第3条 掲載できる広告は、広告媒体の品位を損なわないもの、町民に不利益を与えないもの及び中立性のあるものとし、次の各号に該当するものは、掲載することができない。

(1) 公共性を損なうおそれのあるもの

(2) 法令等に違反又は抵触するおそれのあるもの

(3) 政治又は宗教活動に関するもの

(4) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(5) 公序良俗に反するもの

(6) 売名行為に類するもの

(7) 人権を侵害するおそれのあるもの

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの

(9) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(10) 暴力団又は暴力団の構成員、その他これに準ずるもの

(11) 町税を滞納しているもの

(12) その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの

(広告の掲載順位)

第4条 広告を掲載する優先順位は、原則として申し込みの順位とする。ただし、期日及び期間を限定するもの並びに公共性の高い広告については、掲載順位を調整することができる。

(広告の規格及び掲載料等)

第5条 広告の規格は、広告媒体自身の目的を妨げないよう配慮し、掲載料は、別表で定める。

(広告の募集)

第6条 広告の募集は、広報紙等により行う。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)は、かつらぎ町有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の版下原稿を添えて、町長に申し込まなければならない。

2 前項による申込みの際、町長は必要に応じて資料の提示を求めることができる。

3 申込みの受付期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報かつらぎ 掲載を希望する月の2箇月前の20日まで

(2) かつらぎ町公式ホームページ 掲載を希望する月の初日の40日前まで。ただし、月の初日の40日前がかつらぎ町の休日を定める条例(平成2年かつらぎ町条例第7号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日を申込期限とみなす。

(広告審査委員会の設置)

第8条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、かつらぎ町有料広告審査委員会(以下「広告審査委員会」という。)を置く。

2 広告審査委員会は、かつらぎ町情報発信企画編集委員会に設置する企画編集会議の組織をもって充てる。

3 企画編集会議の編集長は、広告審査委員会の会議を招集することが困難であると認める場合は、回議により審査を行うことができる。

4 広告審査委員会の事務は、企画公室が行う。

(広告掲載の可否の決定等)

第9条 広告審査委員会は、第7条の申込書を受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、かつらぎ町広告掲載決定通知書(様式第2号)又はかつらぎ町有料広告不掲載決定通知書(様式第3号)により広告主に通知しなければならない。

2 広告の内容について、修正の必要がある場合は、広告主に修正を求めることができる。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告主は、広告掲載料を町長が指定する期日までに一括して納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告主の責任等)

第11条 広告の内容に関する責任は広告主が負うものとし、版下原稿及び広告の作成に要する経費は広告主の負担とする。

(掲載の取消し)

第12条 町長は、町の行政運営上支障があるとき、又は指定期日までに版下原稿の提出がなかったとき、若しくは指定期日までに広告掲載料の納入がなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

2 前項の規定により、広告掲載決定を取り消したときは、かつらぎ町有料広告掲載決定取消通知書(様式第4号)により、当該広告主に通知するものとする。

(免責)

第13条 天災事変等の不可抗力その他町の責めによらない原因により生じた損害について、町はその賠償の責めを負わないものとする。

(広告掲載料の還付)

第14条 納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責によらない理由によって広告を掲載できなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、広告掲載料の還付を受けようとする広告主は、かつらぎ町有料広告掲載料還付請求書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。

2 かつらぎ町ホームページ有料広告掲載要綱(平成19年かつらぎ町要綱第16号)及びかつらぎ町広報有料広告掲載要綱(平成19年かつらぎ町要綱第25号)は、廃止する。

(令和2年7月15日告示第166号)

この告示は公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第378号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

広告媒体

広告の種類

広告の規格

申込月数

掲載料

広報かつらぎ

広報紙

縦50mm×横83mm

1箇月

10,000円

2箇月から12箇月

10,000円+{9,000円×(申込月数-1)

かつらぎ町公式ホームページ

バナー広告

縦50ピクセル×横250ピクセル

容量:10KB以下

形式:GIF形式

1箇月

10,000円

2箇月から5箇月

月額 8,000円

6箇月から11箇月

月額 7,000円

12箇月

月額 5,000円

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かつらぎ町有料広告掲載取扱要綱

平成27年7月22日 告示第164号

(令和5年9月29日施行)