○かつらぎ町消防施設等整備事業補助金交付要綱

平成27年7月29日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の防災力の向上のため、町内の自治区、町内会等(以下「自治区等」という。)が消防施設又は設備(以下「消防施設等」という。)を整備する場合において、町が予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 消防車両を保管する納庫若しくはそれに付随する消防若しくは水防員の待機所の新築、増築若しくは改修工事又は修繕事業

(2) 自治区等が設置する消火栓ボックス、消火栓ボックスに収納するホース、筒先(管鎗)又は消火栓開閉キー(以下「設備備品」という。)の購入事業

(3) 個人又は自治区等が所有する土地で既に消防水利として利用している防火水槽等の修繕事業

(4) 町長が特に必要と認めた事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、補助の対象外とする。

(1) 国・県その他の公共団体より同趣旨の補助金が交付される場合

(2) 新築工事については、増築又は改修工事補助後5年未満の場合

(3) 増築又は改修工事については、新築、増築又は改修工事補助後5年未満の場合

3 第1項の規定により補助金の交付の対象となる事業であっても、次に掲げる経費については、補助金の交付の対象事業費に含めないものとする。

(1) 用地費及び物件補償費

(2) 設計監理費

(3) 一般事務費

(4) 待機所内での什器等の備品購入費

(5) 竣工式の費用

(6) その他町長が、消防施設等の整備と直接関係がないと認めた費用

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次表により算出し、その補助金の額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てるものとする。ただし、合併処理浄化槽を設置する場合の費用は、同表による算出に含めないものとする。

区分

補助率

補助限度

規模等

補助限度額

新築工事

2分の1

建物面積


100m2未満

5,000,000円

100m2以上

7,000,000円

増築又は改修工事

2分の1

建物面積


100m2未満

3,000,000円

100m2以上

5,000,000円

修繕

(防火水槽を含む。)

2分の1

事業費


上限

500,000円

設備備品購入

2分の1

備品購入費


上限

300,000円

2 新築工事において合併処理浄化槽を設置する場合は、前項で算出した補助金の額に次表に掲げる区分に応じた額を加算するものとする。

人槽区分

加算額

5人槽

498,000円

6人~7人槽

621,000円

8人~10人槽

822,000円

11人~20人槽

1,408,000円

21人~30人槽

2,208,000円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治区等の代表者は、かつらぎ町消防施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)及び事業計画書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて実地調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付額を決定し、その決定内容をかつらぎ町消防施設等整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

(事業計画の変更)

第6条 自治区等の代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、かつらぎ町消防施設等整備事業補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業計画の変更に係る補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による変更申請書の提出があった場合は、当該変更申請に係る書類を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、補助金を変更することが適当であると認めたときは、補助金の交付額を変更決定し、その決定内容をかつらぎ町消防施設等整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知しなければならない。

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた自治区等の代表者は、当該補助事業が完了したときは、かつらぎ町消防施設等整備事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う実地検査等によりその内容が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、かつらぎ町消防施設等整備事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、速やかに、自治区等の代表者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付を受けようとする自治区等の代表者は、かつらぎ町消防施設等整備事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払い又は前払金により補助金を交付することができる。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第11条 町長は、自治区等の代表者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則及びこの告示に違反したとき。

(実地検査等)

第12条 町長は、補助事業の適切かつ効率的な実施を期するため必要であると認めたときは、自治区等の代表者に対して報告を求め、又は関係職員に実施状況を実地に検査させることができる。

(その他)

第13条 その他必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度に係る予算から適用する。

(令和5年9月11日告示第225号)

この告示は、公布の日から施行する。

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平成27年7月29日 告示第168号

(令和5年9月11日施行)