○かつらぎ町住民票の写し等の交付に係る本人通知及び本人告知に関する要綱

平成27年9月30日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者の請求により交付した場合において、事前の申し出により登録された者(以下「登録者」という。)に対し交付の事実を通知し、又は第三者に不正に住民票の写し等を取得された者(以下「被取得者」という。)に対し不正取得の事実を告知することにより、住民票の写し等の不正請求又は不正取得による個人の権利侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

 戸籍法の規定による戸籍謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(2) 第三者 次に掲げる者をいう。

 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

 住基法第12条の3又は同法第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者

 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 不正取得 偽りその他不正な手段により、住民票の写し等の交付を請求し、取得することをいう。

(4) 本人通知 住民票の写し等を第三者に交付した場合に、登録者に対し、交付の事実を通知することをいう。

(5) 本人告知 第三者により住民票の写し等が不正取得された場合に、被取得者に対し、その事実を告知することをいう。

(本人通知の対象者)

第3条 本人通知の対象となる者(以下「本人通知対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は消除された戸籍の附票の写しを含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本町が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記載され、又は記録されている者

(事前登録の申請等)

第4条 本人通知対象者のうち、住民票の写し等の交付の事実の通知を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に登録を申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、本人の写真が貼付された住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申請を代理人によりしようとするときは、前項に定める本人であることを証する書類のほか、次の各号に係る区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状等

4 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、窓口で直接申請をすることができない場合

(2) 他の市町村に居住していて、窓口で直接申請をすることができない場合

(登録の変更等)

第5条 登録者は、氏名、住所その他の登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(登録の廃止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を廃止するものとする。

(1) 第5条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 虚偽による登録その他町長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(本人通知の方法及び通知後の対応)

第7条 町長は、第三者からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、交付した書類の交付日、種類及び通数を記載した書面を作成し、当該登録者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、本人通知後、登録者から当該住民票の写し等の交付に関し相談があったときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示等の請求方法について説明するとともに、関係機関等との連携を図り、速やかに必要な対応を行うものとする。

(本人告知の要件)

第8条 町長は、不正取得に係る交付請求書の保存期間が終了し、廃棄等により当該交付の事実を確認することができない場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、本人告知を行うものとする。

(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に該当する者であることが明らかになったとき。

(2) 国又は地方公共団体の機関からの通知等により、不正取得が行われた事実が明らかになったとき。

(本人告知の対象者)

第9条 本人告知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者(以下「本人告知対象者」という。)に対し行うものとする。

(1) 不正取得されたものが個人の記載された住民票の写し等の場合 被取得者本人

(2) 不正取得されたものが世帯又は戸籍全員の記載された住民票の写し等の場合 当該不正取得された住民票の写しに係る世帯の世帯主又は当該不正取得された戸籍等の筆頭者

(3) 前号において、当該戸籍の筆頭者が死亡している場合 当該筆頭者の配偶者若しくは直系尊属若しくは直系卑属又は当該筆頭者に最も近い親等の者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、本人告知の対象者としない。

(1) 死亡した者又は失踪の宣告を受けた者

(2) 本町に戸籍又は住民票が存在せず、被取得者の所在が確認できない者

(本人告知の方法及び告知後の対応)

第10条 町長は、第8条の規定により本人告知を行うときは、告知理由、不正取得の事実並びに交付した書類の交付日、種類及び通数を記載した書面を作成し、本人告知対象者に簡易書留により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知により本人告知対象者から相談を受けたときは、面談等により告知した理由、不正取得の事実関係等を説明するものとする。

3 第7条第2項の規定は、本人告知対象者から相談があったときについて準用する。

(プライバシーの保護等)

第11条 町長は、本人通知又は本人告知に当たっては、プライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、住民票の写し等に記載されている者が不利益を受けることのないようにしなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第85号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平成27年9月30日 告示第187号

(令和5年4月1日施行)