○かつらぎ町総合教育会議設置要綱

平成27年9月30日

教委告示第16号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、かつらぎ町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について協議及び事務の調整を行う。

(1) かつらぎ町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定

(2) かつらぎ町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 会議は、町長及び教育委員会(以下「構成員」という。)を持って構成する。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 町長は会議の終了後、遅滞なく議事録を作成するものとする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、教育総務課において行う。

(補足)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年1月18日教委告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

かつらぎ町総合教育会議設置要綱

平成27年9月30日 教育委員会告示第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年9月30日 教育委員会告示第16号
平成30年1月18日 教育委員会告示第4号