○かつらぎ町歴史文化的景観保全条例

平成27年12月25日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、私達の祖先がのこしてきた貴重な文化遺産とそれを取り巻く独自の文化的景観の保全を図るため必要な事項を定めることにより、将来にわたりかつらぎ町の文化的景観を後世に継承していくことを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなくてはならない。

(町民及び事業者の責務)

第3条 町民及び事業者は、景観保全の重要性を認識し、自らその主体として景観保全への積極的な参加に努め、町が実施する景観の保全に関する施策に協力しなければならない。

(景観保全地区の指定)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち、特に町民に親しまれ、かつ、町民の誇りとなる景観を有する地区を景観保全地区(以下「保全地区」という。)として指定することができる。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定により指定された重要文化財(建造物に限る。)又は史跡名勝天然記念物(土地又は土地に定着するものに限る。)を有する地域

(2) 歴史的な意義を有する街並み又は文化施設の背景となり一体となった豊かな自然を有する地域

(3) 計画的に景観保全を図る必要があると認める地域

(4) その他町長が特に必要と認める地域

2 前項各号に定めるもののほか、保全地区の告示及び指定について必要な事項は、規則で定める。

(行為の許可)

第5条 保全地区において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるものについては、この限りでない。

(1) 建造物その他の工作物(広告物その他これに類するもの(以下「広告物等」という。)を除く。)の新築、増築、改築又は外観の色彩の変更

(2) 広告物等の設置又は形態若しくは外観の色彩の変更

(3) 土地の形状の変更

(4) 鉱物の掘採又は土石の採取

(5) 水面の埋立て

(6) 木竹の伐採

2 町長は、前項各号に掲げる行為で、別に規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

3 町長は、第1項の規定により許可する場合、条件を付することができる。

4 町長は、第1項の規定により許可する場合、必要に応じ、かつらぎ町景観保全審議会の意見を聴くことができる。

5 保全地区が指定され、又はその区域が拡張されたとき、当該保全地区内において第1項各号のいずれかに掲げる行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。

(国の機関等に関する特例)

第6条 前条第1項の規定は、国又は他の地方公共団体の機関(以下「国の機関等」という。)が行う行為については適用しない。この場合において、当該国の機関等は、その行為を行おうとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(適用除外)

第7条 次に掲げる場合には、第5条第1項の規定による許可に係る申請又は前条の規定による協議を要しないものとする。

(1) 法第43条若しくは第125条、和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号。以下「県条例」という。)第15条又はかつらぎ町文化財保護条例(昭和43年かつらぎ町条例第15号)第8条の規定により現状変更の許可を必要とされる行為であって、文化庁長官、和歌山県教育委員会又はかつらぎ町教育委員会の許可を得たもの

(2) 法第43条の2若しくは第127条又は県条例第14条第6号の規定により行う修理又は復旧

(3) 法第168条第1項第1号又は同条第2項の規定により文化庁長官の同意を必要とされる国の機関が行う行為であって、当該同意を得たもの

(4) 文化庁又は和歌山県教育委員会の所管する補助金の交付を受けて実施する文化財の保存に関する事業

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)において定める森林経営計画の認定を受けた木竹の伐採であって、当該森林経営計画の計画内容に基づくもの

(6) 国有林野施業実施計画にのっとった木竹の伐採

(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条の規定により国立公園事業として行われる行為又は同法第16条の規定により国定公園事業として行われる行為

(8) 自然公園法第20条第3項又は第21条第3項の規定により許可を必要とされる行為であって、環境大臣又は和歌山県知事の許可を得たもの

(9) 自然公園法第68条の規定により協議を必要とされる国の機関が行う行為であって、当該協議が整ったもの

(10) 和歌山県立自然公園条例(昭和34年和歌山県条例第2号)第10条の規定により公園事業として行われる行為

(11) 和歌山県立自然公園条例第20条第3項の規定により許可を必要とされる行為であって、和歌山県知事の許可を得たもの

(景観保全審議会の設置)

第8条 町長の諮問に応じ景観保全に関する事項を調査審議するため、かつらぎ町景観保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、景観保全に関し必要と認める事項について町長に意見を述べることができる。

(審議会の組織及び運営)

第9条 審議会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町民の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他町長が適当と認める者

2 前項各号に定めるもののほか、委員の任期並びに審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(勧告及び公表)

第10条 町長は、第5条第1項の規定による許可を受けず、又は虚偽の申請により、景観を阻害する行為を行った者に対し、その行為の中止その他必要な措置をとることを勧告することができる。

2 町長は、正当な理由なく前項の規定による勧告に従わない者については、その事実を公表することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町歴史文化的景観保全条例

平成27年12月25日 条例第39号

(令和5年9月15日施行)