○かつらぎ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第49号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(条例別表第1に定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、かつらぎ町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則(平成19年かつらぎ町規則第19号)第3条及び第5条に規定するひとり親家庭医療費受給資格証の交付及び更新に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、かつらぎ町子ども医療費給付条例施行規則(平成18年かつらぎ町規則第38号)第3条及び第5条に規定する子ども医療費給付受給資格証の交付及び更新に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、かつらぎ町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例施行規則(平成27年かつらぎ町規則第41号)第2条に規定する医療費の給付の対象者となる者の認定に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、かつらぎ町老人医療費の支給に関する条例(昭和46年かつらぎ町条例第9号)第3条に規定する老人医療費の支給の対象者となる者の認定に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、かつらぎ町高齢者肺炎球菌予防接種助成事業実施要綱(平成25年かつらぎ町告示第111号)第2条に規定する予防接種費の助成の対象となる者の認定に関する事務とする。

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、かつらぎ町一般不妊治療費助成事業実施要綱(平成19年かつらぎ町要綱第34号)第6条に規定する一般不妊治療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、かつらぎ町紙おむつ等支給事業実施要綱(平成19年かつらぎ町要綱第27号)第4条に規定する紙おむつ等の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、かつらぎ町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成27年かつらぎ町告示第153号)第8条に規定する利用者負担額軽減対象確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

9 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、かつらぎ町介護保険料減免に関する要綱(平成19年かつらぎ町要綱第7号)第4条に規定する保険料減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

10 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) かつらぎ町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年かつらぎ町規則第4号。以下この項において「定住促進住宅規則」という。)第2条に規定する入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 定住促進住宅規則第5条及び第6条に規定する入居契約並びに保証人変更における連帯保証人に関する事実についての審査の事務

(3) 定住促進住宅規則第8条に規定する同居承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 定住促進住宅規則第9条に規定する入居承継承認の申請の受理、その申請に関する事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 定住促進住宅規則第10条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予を受ける申請の受理、その申請に係る事実の審査又はその申請に対する応答に関する事務

11 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) かつらぎ町コミュニティ住宅設置及び管理条例施行規則(平成18年かつらぎ町規則第5号。以下この項において「コミュニティ住宅規則」という。)第2条に規定する入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) コミュニティ住宅規則第5条及び第6条に規定する入居誓約並びに保証人変更における連帯保証人に関する事実についての審査の事務

(3) コミュニティ住宅規則第9条に規定する同居承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) コミュニティ住宅規則第10条に規定する入居承継承認の申請の受理、その申請に関する事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) コミュニティ住宅規則第11条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予を受ける申請の受理、その申請に関する事実の審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) コミュニティ住宅規則第15条に規定する収入報告の受理、その報告に関する事実の審査又はその報告に対する請求の事務

(7) コミュニティ住宅規則第16条に規定する収入認定書に対する意見又は収入の公正の申出の受理、その申出に関する事実の審査又はその申出に対する応答に関する事務

12 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、かつらぎ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成18年かつらぎ町教育委員会要綱第1号)第4条に規定する準要保護児童生徒の認定に関する事務とする。

13 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、かつらぎ町特別支援教育就学奨励費交付要綱(平成18年かつらぎ町教育委員会要綱第2号)第2条に規定する就学奨励費の交付の対象となる者の認定に関する事務とする。

14 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(平成19年かつらぎ町教育委員会規則第9号)第3条に規定する補助金の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第2の1から8、18及び21の項の規則で定める事務及び情報は、法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「令」という。)に規定する当該事務及び情報とする。

2 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、前条第1項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及び当該申請を行う者と生計を一にする者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

3 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、前条第2項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者及びその配偶者に係る地方税関係情報とする。

4 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、前条第3項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、対象者、配偶者、対象者と生計を一にする者及び民法(明治29年法律第89号)第877条に定める対象者の扶養義務者に係る地方税関係情報とする。

5 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、前条第4項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報とする。

6 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、前条第5項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該対象者となる者に係る重度心身障害児者関係情報とする。

7 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、前条第6項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者及びその配偶者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 当該申請を行う者及びその配偶者に係る地方税関係情報

8 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、前条第7項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報とする。

9 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、前条第8項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(3) 当該申請を行う者を税の扶養親族としている者に係る地方税関係情報

10 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、前条第9項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者に係る地方税関係情報

(3) 当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

11 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、前条第10項各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該定住促進住宅に入居しようとする者、入居者及び保証人(以下この項において「入居者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 当該入居者等に係る地方税関係情報

12 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、前条第11項各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該コミュニティ住宅に入居しようとする者、入居者及び保証人(以下この項において「入居者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 当該入居者等に係る地方税関係情報

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第5条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、第3条第12項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該対象者となる保護者及び当該対象者となる保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該対象者となる保護者及び当該対象者となる保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(3) 当該対象者となる保護者及び当該対象者となる保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する事項に関する情報

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第3条第13項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該対象者となる保護者及び当該対象者となる保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該対象者となる保護者及び当該対象者となる保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、第3条第14項に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う私立幼稚園設置者が設置する当該幼稚園に在園する本町在住の満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者(以下「保護者」という。)に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う保護者に係る地方税関係情報

4 条例別表第3の4の項の規則で定める事務及び情報は、令に規定する事務及び情報とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

かつらぎ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年12月28日 規則第49号

(平成28年1月1日施行)