○かつらぎ町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成27年12月28日

告示第252号

かつらぎ町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年かつらぎ町要綱第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者、障害児及び難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表種目の欄に定めるとおりとする。

(対象者)

第3条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、かつらぎ町に住所を有する在宅の者で、別表種目の欄の区分に応じ、同表要件の欄に定める要件に該当するものとする。

2 次に掲げる用具にあっては、前項の規定にかかわらず、障害者支援施設、のぞみの園、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、救護施設、共同生活援助を行う住居又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「特定施設」という。)への入所若しくは入居前に有した居住地(継続して2以上の特定施設に入所若しくは入居している障害者等にあっては、最初に入所若しくは入居した特定施設への入所若しくは入居前に有した居住地)(以下「居住地特例地」という。)が本町である者又は入院している者で、町長が特に認めたものは、この事業の対象とする。

(1) 自立生活支援用具(T字状・棒状のつえ、頭部保護帽及び歩行時間延長信号機用小型送信機に限る。)

(2) 在宅療養等支援用具(透析液加温器に限る。)

(3) 情報・意思疎通支援用具(携帯用会話補助装置、点字器、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用音声時計、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、埋込型用人工鼻及び点字図書に限る。)

(4) 排泄管理支援用具

3 第1項の規定による対象者のうち居住地特例地が他の市町村の区域内である者は、この事業の対象としない。

(給付の制限)

第4条 対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により用具の給付又は貸与を受けることができるときは、当該対象者は、当該用具について、この告示の規定による給付を受けることができない。

2 別表耐用年数の欄に年数の定めがある用具は、当該用具の給付を受けた日から当該年数を経過するまでの間は、同一の対象者に対する給付を行わない。ただし、災害その他本人の責によらない特別の事情により当該用具を亡失し、毀損した場合その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 点字図書の給付は、対象者1人につき年間24冊を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないもので、24冊を超えるものについては、その冊数を限度とする。

4 埋込型用人工鼻(消耗部分)、ストーマ装具、紙おむつ及び人工内耳用電池(空気電池)は、1回の申請につき、6か月分の使用数量を上限として、給付を受けることができる。

5 居宅生活動作補助用具の給付における住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるものであり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案し、町長が必要と認める場合であって、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他住宅改修に付随して必要となる改修

(申請)

第5条 用具の給付を受けようとする対象者(その者が18歳未満の者である場合は、その保護者)(以下「申請者」という。)は、居宅生活動作補助用具以外の用具にあっては日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、居宅生活動作補助用具にあっては住宅改修費給付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 用具の製作若しくは販売又は住宅の改修工事を業とする者(以下「業者」という。)の見積書又は改修工事見積書、工事図面及び現況が分かる写真

(2) 家屋の所有者の承諾書(借家に係る居宅生活動作補助用具の給付申請を行う場合に限る。)

(3) 医師の意見書(別表要件欄に医師が認める者又は難病患者等と記載があるなど必要に応じて医師の判断を要する場合)

(4) 人工内耳用の申請者にあっては人工内耳装用者カードの写し

(5) 国が指定した点字図書給付対象出版施設(以下「点字図書出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書(点字図書の給付を申請する場合に限る。)

(6) その他町長が必要と認める書類

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、調査書を作成し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具(居宅生活動作補助用具を除く。)の給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、居宅生活動作補助用具の給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、住宅改修費給付決定通知書(様式第5号)及び住宅改修費給付券(様式第6号)を交付するものとする。

4 町長は、用具(居宅生活動作補助用具を除く。)の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 町長は、居宅生活動作補助用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、業者に日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

2 点字図書発行証明書の交付を受けた者は、点字図書発行証明書に自己負担額を添えて、点字図書出版施設へ点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 給付決定者は、次の各号に掲げる当該給付決定者の属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を業者に支払わなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する世帯 0円

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている世帯

 当該年度分(申請する月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯(対象者が18歳以上(入所施設利用者については、20歳以上)の障害者及び難病患者等にあっては、本人及びその同一の世帯に属する配偶者を世帯の範囲とする。)

(2) 点字図書の給付を受けた世帯(前号に掲げる世帯を除く。) 点字図書発行証明書に記載されている自己負担額(点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額)

(3) 前2号に掲げる世帯以外の世帯 当該用具の給付に要する費用の額(その額が別表基準額の欄に定める額を超えるときは、当該基準額)の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

(費用の請求等)

第9条 業者は、当該給付に係る費用を請求しようとするときは、請求書に給付決定者から受け取った日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券及び工事終了後の工事箇所の写真を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに費用を支給するものとし、その額は、用具の給付に要する経費の額(その額が別表基準額の欄に定める額を超えるときは、当該基準額)から前条の規定により当該給付決定者が負担する額を控除した額とする。

(目的外使用の禁止)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(給付台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付の状況を明らかにするため、障害者等日常生活用具給付台帳、障害者等住宅改修費給付台帳及び点字図書給付台帳を整備しておくものとする。

(給付の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付を取り消し、又は給付に要した費用の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって用具の給付を受けたとき。

(2) 用具をその目的に反して使用したとき。

(3) この告示に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第74号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第59号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月25日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年6月20日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

(令和3年9月24日告示第159号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第84号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

日常生活用具の種目及び性能

区分

種目

要件

性能等

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は消耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は自力で排尿ができない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等及び介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者又は障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす(障害児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド(障害児・難病患者等のみ)

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能障害3級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)又は入浴に介助を要する難病患者等

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等及び介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者等

障害者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

(手すりを付ける場合には、5,400円を限度として必要な額を加算できる。)

8年

T字状・棒状のつえ

下肢又は体幹機能障害6級以上の者

主体が木材(十分な強度を有するものに限る。)でニス塗装されているもの又は主体が軽金属で塗装なしのもの。ただし、付属品として夜光材を、外装に白色又黄色ラッカーを使用することができる。

3,150円

3年

移動・移乗支援用具

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

1 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの

ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

頭部保護帽

下肢、体幹若しくは平衡機能障害の者又はてんかんの発作等がある知的障害者(児)・精神障害者であって頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有する次に掲げるもの

1 スポンジ、革を主材料に製作したもの

2 スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの

12,160円

3年

特殊便器

上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者等

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の者又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

視覚障害者及び視覚障害児が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上の者若しくは医師が認める者

障害者及び障害児が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上の者若しくは医師が認める者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害者等が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者等が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者及び視覚障害児が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者及び障害児が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害各2級以上の者

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害者


10,400円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者及び視覚障害児が容易に使用し得るもの

パーキンスブレーラー型以外

63,100円

パーキンスブレーラー型のみ

125,000円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者及び視覚障害児が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障害者用音声時計

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害2級以上及び音声又は言語機能障害3級以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者及び障害児が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害2級以上の者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者及び聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者及び聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者及び聴覚障害児が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工内耳用音声信号処理装置

医療保険や民間保険等の給付制度を利用して本装置の買換えができないと判断された現に人工内耳を装用し装置装用後5年間を経過した者

現に装用する人工内耳に音声等を電気信号に変換して送信する機能を有する者で聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

200,000円/片耳

5年

人工内耳用電池(空気電池)

人工内耳埋込手術を受けている者

人工内耳に使用する空気電池(充電池又は充電器との併給は不可)

37,000円/年

1年

人工内耳用電池(充電池)

人工内耳埋込手術を受けている者

人工内耳に使用する充電池(空気電池との併給は不可)

18,000円

1年

人工内耳用充電器

人工内耳埋込手術を受けている者

人工内耳に使用する充電池(空気電池との併給は不可)

27,000円

3年

人工喉頭(電動式)

音声又は言語機能障害のある喉頭摘出者

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

72,200円

5年

埋込型用人工鼻(消耗部分)

音声又は言語機能障害のある喉頭摘出者であって、常時埋込型の人工喉頭を使用する者

気管孔より取り込む空気を加温加湿するもの(人工鼻)及び気管孔周囲に貼り付け人工鼻をはめ込むベースとなるもの

23,670円/月

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書(月刊や週刊等で発行される雑誌を除く。)

一般図書の購入価格相当額との差額。ただし、絶版の場合は、点字図書購入価格の1/5とする。

排泄管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ・洗腸用具・サラシ・ガーゼ等衛生用品)

高度の排便・排尿機能障害者又は脳原性運動機能障害者でかつ意思表示が困難な者

排泄物の漏れ防止等、衛生的であるもの

12,600円/月

紙おむつ給付(県単制度の引継ぎ)

生活保護受給者世帯又は、前年分(1月から6月までの申請については前々年分)の市町村民税が非課税である世帯で障害程度が次のいずれかに該当する在宅の寝たきり又は常時失禁状態にある65歳未満の者

肢体不自由の2級以上の者又は、療育手帳のA判定保持者で肢体不自由の身体障害者手帳保持者

排泄物の漏れ防止等、衛生的であるもの

1年につき 55,000円

(基準額全額給付)

ストーマ装具(尿路系)

ぼうこう機能障害のあるストーマ造設者

皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着等のために使用するもの

11,639円/月

ストーマ装具(消化器系)

直腸機能障害のあるストーマ造設者

皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着等のために使用するもの

8,858円/月

収尿器

高度排尿機能障害者

採尿部と蓄尿部で構成し尿の逆流防止装置を付加したもの

8,500円

1年

居宅生活動作補助用具

住宅改修費

(1) 下肢若しくは体幹機能障害3級以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

(2) 前年分(1月から6月までの申請については前々年分)の市町村民税が非課税世帯に属する2級以上の身体障害者


(1)に該当するとき200,000円

(2)に該当する生活保護世帯 600,000円、非課税世帯 450,000円

(1)(2)のいずれにも該当する場合は(2)の要件を優先

1回限り

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かつらぎ町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成27年12月28日 告示第252号

(令和5年4月1日施行)