○かつらぎ町ふるさとの森づくり基金条例
平成28年3月17日
条例第4号
(設置)
第1条 環境の保全や水源のかん養等の公益的機能を有する森林を町民の財産として守り育て、次の世代へ引き継いでいくことを目的とし、町民の森としての公有林の整備と適切な管理による公益的機能の維持向上に要する経費の財源に充てるため、かつらぎ町ふるさとの森づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。