○かつらぎ町行政不服審査法に係る手数料条例

平成28年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 前条に定める手数料の額は、別表に定める額とする。

2 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長は、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、第2項の規定中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第22号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

交付の方法

金額

1 文書、図面及び写真

複写機により用紙(A1までのものに限る。)に複写したもの(カラーで複写したものを除く。)の交付

1枚につき

A3まで 10円

A3を超えA2まで 50円

A2を超えA1まで 100円

複写機により用紙(A3までのものに限る。)にカラーで複写したものの交付

1枚につき 100円

2 電磁的記録

用紙(A3までのものに限る。)に出力したもの(カラーで出力したものを除く。)の交付

1枚につき 10円

用紙(A3までのものに限る。)にカラーで出力したものの交付

1枚につき 100円

備考

1 この表において、「A3」とは日本産業規格A列3番を、「A2」とは日本産業規格A列2番を、「A1」とは日本産業規格A列1番をいう。

2 用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定する。

3 電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付において、この表に掲げる交付の方法及び金額により難い場合は、規則で定めるところにより、手数料を徴収する。

かつらぎ町行政不服審査法に係る手数料条例

平成28年3月17日 条例第8号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月17日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第22号