○かつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年3月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項、第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された者(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 管理職手当

(2) 管理職員特別勤務手当

(3) 扶養手当

(4) 通勤手当

(5) 特殊勤務手当

(6) 超過勤務手当

(7) 休日勤務手当

(8) 宿日直手当

(9) 住居手当

(10) 期末手当

(11) 勤勉手当

(12) 退職手当

(13) 地域手当

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する者について支給する。

2 管理職手当の支給を受ける者に対しては、第9条及び第10条の規定は適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第5条 前条第1項に規定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第27号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。以下「給与条例」という。)第5条第1号に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の通路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 前項に定める特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 徴収手当(水道料金、下水道使用料等を各戸に徴収する事務に従事する職員の特殊勤務手当)

(2) 緊急連絡待機手当(事故、障害の処理のため待機する職員の特殊勤務手当)

(超過勤務手当)

第9条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、給与条例第5条第1号に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前2条の勤務には含まれないものとする。

(住居手当)

第12条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じ、かつ、水道事業及び下水道事業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、水道事業及び下水道事業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(退職手当)

第15条 職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合はその遺族)に退職手当を支給する。

(地域手当)

第15条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する地域手当の支給地域(企業管理規程で定める地域を除く。)に在勤する職員に支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業している期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第6条第12条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、通勤手当、宿日直手当及び期末手当とし、第4条から第6条第12条第14条及び第15条の規定は適用しない。

2 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、通勤手当、宿日直手当、期末手当、退職手当及び地域手当とし、第4条から第6条第12条及び第14条の規定は適用しない。

3 会計年度任用職員の給与の基準については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年かつらぎ町条例第39号)の規定を準用する。

(職員の旅費)

第22条 職員が、公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、かつらぎ町水道事業処務規程(昭和47年かつらぎ町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月8日条例第35号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(かつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員については、第12条の規定による改正後のかつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条、第12条及び第15条の規定は、適用しない。

(令和5年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

かつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年3月17日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成28年3月17日 条例第13号
平成28年12月26日 条例第36号
平成31年3月15日 条例第8号
令和元年11月8日 条例第35号
令和2年3月16日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第30号
令和5年3月6日 条例第4号
令和6年1月15日 条例第1号