○職員団体のための職員の行為に関する規則

平成28年3月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の手続について定めるものとする。

(専従許可)

第2条 職員は、専従許可を受けようとする場合は、氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに当該団体の業務に専ら従事する期間を記載した専従許可申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、専従許可を与えるときは、その旨及び法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を当該職員に交付するものとする。

(有効期間の更新)

第3条 町長は、職員から専従許可有効期間更新許可申請書(様式第2号)により有効期間更新の許可申請があったときは、法第55条の2第3項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

(専従許可の取消事由が生じた場合の届出)

第4条 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が発生した場合には、専従許可取消理由発生届(様式第3号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(復職)

第5条 専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体のための職員の行為に関する規則

平成28年3月17日 規則第9号

(令和5年9月29日施行)