○かつらぎ町産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する要綱
平成28年1月28日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、産業廃棄物等関連施設の設置に係る計画の事前公開等に関し必要な事項を定めることにより、産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整を図ることを目的とする。
(1) 廃棄物等関連施設 産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)及び汚染土壌(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の事業の用に供する施設をいう。
(2) 産業廃棄物等関連施設の設置 産業廃棄物等関連施設を新た設置し、又は変更をすることをいう。
(3) 事業者 産業廃棄物等関連施設の設置をしようとする者をいう。
(4) 排出事業者 自らの事業活動に伴って産業廃棄物を排出する者をいう。
(5) 排出事業場 産業廃棄物を排出する事業活動の用に供される施設及び場所
(6) 関係地域 産業廃棄物等関連施設の設置に伴い、環境の保全上の支障が生ずるおそれがある地域として、第6条第1項の規定により町長が設定する地域をいう。
(7) 関係住民 関係地域内に住所を有する者、関係地域内で事業活動を行う者、関係地域内の利水を管理する者その他利害関係を有する者をいう。
(8) 紛争 産業廃棄物等関連施設の設置に伴い生ずるおそれのある環境の保全上の支障に関して、関係住民と事業者との間で生ずる争いをいう。
(町の責務)
第3条 町は、紛争の予防に努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整を図るものとする。
(事業者及び関係住民の責務)
第4条 事業者は、産業廃棄物等関連施設の設置に当たっては、関係地域の環境の保全に十分配慮するとともに、関係住民との良好な関係を保ち、紛争を未然に防止するよう努めなければならない。
2 事業者及び関係住民は、相互の立場を尊重し、紛争が生じたときは、自主的に解決するよう努めるとともに、紛争の予防及び調整に関して町が行う施策に協力するよう努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物処理施設の設置等の計画策定及び廃棄物の処理を行うに当たっては、町域から排出される廃棄物の取扱いを優先するものとし、町域以外の地域から排出される廃棄物の取扱いを抑制しなければならない。
4 事業者は、町域以外の地域から排出される廃棄物の処理を行う時は、排出事業場ごとに、次に掲げる事項を記載した廃棄物処理等事前協議書を町長に提出するものとする。
(1) 排出事業者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名
(2) 排出事業場の名称及び所在地並びに建設工事現場である排出事業場にあっては発注者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名
(3) 産業廃棄物管理責任者の氏名
(4) 産業廃棄物の種類及び数量
(5) 産業廃棄物の処分を行う期間
(6) 産業廃棄物の運搬先の産業廃棄物処理施設の名称及び所在地並びに産業廃棄物の処分の方法
(7) 法令及びこの告示を遵守する旨の誓約書
(8) 処分等を他の者に委託しようとする場合にあっては、委託契約書の写し及び受託産業廃棄物処理業の許可証の写し
(9) 産業廃棄物の発生工程を明らかにする書面
産業廃棄物の有害物質(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第5の下欄に掲げる物質をいう。)を含む場合にあっては、協議書を提出しようとする日以前6箇月以内に実施した当該有害物質に係る溶出試験又は含有量試験の結果を記載した書面
(10) その他町長が必要と認める書類及び図面
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 産業廃棄物等関連施設の設置の場所
(3) 産業廃棄物を処理する産業廃棄物等関連施設にあっては、次に掲げる事項
ア 産業廃棄物等関連施設の種類
イ 産業廃棄物等関連施設において処理する産業廃棄物の種類
ウ 産業廃棄物等関連施設の処理能力
エ 産業廃棄物等関連施設の位置、構造等の設置に関する計画
オ 産業廃棄物等関連施設の維持管理に関する計画
カ 最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号に規定する最終をいう。)にあっては、災害防止のための計画
(4) 汚染土壌を処理する産業廃棄物等関連施設にあっては、次に掲げる事項
ア 産業廃棄物等関連施設の種類、構造及び処理能力
イ 産業廃棄物等関連施設において処理する汚染土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染状態
(5) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事項
2 事業計画書には、当該産業廃棄物等関連施設の設置が周辺地域の環境に及ぼす影響についての調査の結果並びに当該調査の結果に基づく環境の保全のための措置及びその予想される効果を記載した書類(以下「環境保全対策書」という。様式第3号)を添付しなければならない。
(関係地域の設定)
第6条 町長は、事業計画書、環境保全対策書及び遵守誓約書(以下「事業計画書等」という。)の提出があった場合は、関係地域を設定しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、かつらぎ町環境保全審議会の意見を聴くことができる。
2 町長は、関係地域を設定したときは、速やかに、事業者に通知するものとする。
(告示及び縦覧)
第7条 町長は、前条第2項の規定による通知をしたときは、速やかに、関係地域、縦覧場所その他別に定める事項を告示するとともに、事業計画書等を当該告示の日から30日間縦覧に供しなければならない。
(説明会の開催)
第9条 事業者は、正当な理由がある場合を除き、第7条に規定する縦覧期間内に、周知計画書に基づき、関係地域内において説明会を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
2 町長は、事業者が正当な理由がなく説明会を開催しないときは、当該事業者に対し、期限を付して、説明会を開催するよう求めるものとする。
3 事業者は、第1項の規定による説明会の開催のほか、事業計画書等について、その概要を記載した書類の配布その他の方法により、関係住民に対し周知に努めなければならない。
4 事業者は、周知計画書に基づき関係住民に対し事業計画書等について周知を図ったときは、その実施状況について、説明会実施結果報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(追加説明会の開催)
第10条 町長は、前条第4項の規定による報告を受けた場合において、さらに関係住民への周知が必要であると認めるときは、町長が指定する期間内に追加説明会の開催を指示することができる。
2 町長は、前項の意見書の提出があったときは、速やかに、その写しを事業者に送付するとともに、送付した日の翌日から2週間縦覧に供しなければならない。
2 事業者は、前項の見解書の提出後、正当な理由がある場合を除き、関係住民に対し、その見解書について周知をしなければならない。
4 町長は、第1項の見解書が提出されたときは、その写しを見解書が提出された日の翌日から2週間縦覧に供しなければならない。
2 町長は、前項の意見の調整を行うときは、必要に応じて、かつらぎ町環境保全審議会の意見を聴くことができる。
2 事業者は、環境保全協定を締結しようとするときは、その内容を事前に町長に届け出なければならない。
3 事業者は、環境保全協定を締結したときは、速やかに、町長に報告しなければならない。
(事業計画の廃止の届出等)
第16条 事業計画書等を提出した事業者は、当該事業計画を廃止しようとするときは、産業廃棄物等関連施設設置事業計画廃止届(様式第10号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を行った事業者は、遅滞なく、当該事業計画を廃止した旨を関係住民に周知しなければならない。
(あっせん)
第17条 事業者又は関係住民は、紛争が自主的な解決に至らなかったときは、あっせん申請書(様式第11号)により町長にあっせんの申請をすることができる。
2 町長は、前項の申請があった場合において、この告示に規定する手続きを誠実に遵守していない者からの申請であるときその他その性質上町があっせんを行うことが適当でないと認めたときを除き、あっせんを行うものとする。
3 町長は、当事者間のあっせんを行い、双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めるものとする。
4 町長は、第2項の規定によりあっせんを行うときは、かつらぎ町環境保全審議会に諮問するものとする。
(あっせんの打切り)
第18条 町長は、あっせんに係る紛争について当事者があっせんに応じないとき又は紛争の解決の見込みがないと認めるときは、かつらぎ町環境保全審議会の意見を聴いた上で、あっせんを打ち切るものとする。
2 町長は、あっせんを打ち切ったときは、その旨を当事者に通知するものとする。
(環境保全誓約書)
第19条 前条第1項の規定によりあっせんを打ち切った場合において、環境保全協定を締結できないことが事業者の責めに帰さない理由によるときは、事業者は、環境保全に関する誓約書(以下「環境保全誓約書」という。)を町長及び関係地域の地元組織等の代表者に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により関係地域の地元組織等の代表者へ環境保全誓約書を提出したときは、町長に報告しなければならない。
3 事業者は、環境保全誓約書において、遵守誓約書に係る内容を変更するときは、その内容を町長に届け出なければならない。
(勧告)
第20条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(1) 産業廃棄物等関連施設の設置をしようとしていることが確実であると認められるにもかかわらず、事業計画書若しくは環境保全対策書の提出をせず、又は虚偽の事業計画書若しくは環境保全対策書の提出をしたとき。
(2) 第9条第2項の規定により町長が開催するよう求めた説明会を正当な理由がなく開催しないとき。
(3) 正当な理由がなく期限内に第12条第1項の見解書を町長に提出しないとき。
(命令及び公表)
第21条 町長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなくその勧告に従わない場合は、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 町長は、事業者が前項の命令に従わないときは、当該命令を受けた事業者の氏名又は名称(法人にあっては、代表者氏名を含む。)、住所、違反の事実等を公表することができる。
(報告及び立入検査)
第22条 町長は、この告示の施行に必要な限度において、事業者に対し必要な報告を求め、又は職員を産業廃棄物等関連施設の設置の場所若しくは当該産業廃棄物等関連施設に係る関係書類の保管場所に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件又は産業廃棄物若しくは汚染土壌の処理の状況を検査させることができる。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月21日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。