○かつらぎ町民生委員推薦会要綱

平成28年2月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、かつらぎ町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、本町の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業関係者

(3) 町内の社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 識見を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中でもこれを解嘱することができる。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会に出席した者は、推薦会の議事について機密を保たなければならない。

(守秘義務)

第7条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(回議による審査)

第8条 委員長は、会議を招集するいとまがないときは、回議により事案を処理することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に民生委員推薦会委員として委嘱されている者については、この告示の規定による民生委員推薦会委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとしてみなされる者の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成28年8月2日告示第177号)

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町民生委員推薦会要綱

平成28年2月1日 告示第12号

(平成28年8月2日施行)