○かつらぎ町民生委員推薦会要綱
平成28年2月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、かつらぎ町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、本町の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業関係者
(3) 町内の社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 識見を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中でもこれを解嘱することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会に出席した者は、推薦会の議事について機密を保たなければならない。
(守秘義務)
第7条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(回議による審査)
第8条 委員長は、会議を招集するいとまがないときは、回議により事案を処理することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月2日告示第177号)
この告示は、公布の日から施行する。