○かつらぎ町預かり保育実施要綱

平成28年3月23日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労又は疾病等により、一時的又は緊急に保育を必要とする児童に対して預かり保育を実施することについて必要な事項を定め、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 預かり保育は、かつらぎ町立佐野こども園及び三谷こども園(以下「実施施設」という。)において実施する。

(対象児童)

第3条 預かり保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する者で、次の各号のいずれかに該当する実施施設に入園(在園)している児童を対象に実施する。

(1) 保護者の勤務形態、職業訓練、就学等により一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の疾病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急・一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる児童

(実施日及び実施日数)

第4条 預かり保育の実施日は、かつらぎ町立こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年かつらぎ町規則第29号)第6条に規定する1号認定子どもの休業日以外の実施施設の開園日とし、実施日数は、週3日以内とする。ただし、前条第2号に該当する場合は、連続7日以内とする。

(実施時間)

第5条 預かり保育の実施時間は、午後2時から午後4時30分までとする。

(利用申請)

第6条 預かり保育を利用しようとする保護者(以下「利用者」という。)は、利用する日の7日前までに預かり保育の利用申請を町長にしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、利用者に預かり保育の利用承諾したことを通知するものとする。

(利用料)

第7条 預かり保育を利用したときの利用料は、かつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例(平成27年かつらぎ町条例第27号)第6条別表第3に規定する額とする。ただし、飲食費等については、実費を負担するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 預かり保育の利用に関する手続及び利用承諾については、この告示の施行日前においても行うことができる。

かつらぎ町預かり保育実施要綱

平成28年3月23日 告示第56号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月23日 告示第56号