○かつらぎ町延長保育実施要綱

平成28年3月23日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、延長保育を実施することについて必要な事項を定め、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 延長保育は、かつらぎ町立佐野こども園及び三谷こども園(以下「実施施設」という。)において実施する。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に規定する者で、同法第20条第1項に規定する認定を受けており、かつ、前条の実施施設に入園(在園)している児童であって、保護者の勤務時間及び通勤時間等により保育時間の延長が必要と認められる児童とする。

(実施日)

第4条 延長保育の実施日は、かつらぎ町立こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年かつらぎ町規則第29号)第5条に規定する休園日以外の実施施設の開園日とする。ただし、土曜日を除く。

(延長時間)

第5条 実施施設における延長保育の実施時間は、午後6時から午後8時までとする。

(利用申請)

第6条 延長保育を利用しようとする保護者(以下「利用者」という。)は、毎月の利用に係る申請を当該利用月の前月の末日までに町長にしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、利用者に延長保育の利用承諾したことを通知するものとする。

(利用料)

第7条 延長保育を利用したときの利用料は、かつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例(平成27年かつらぎ町条例第27号)第5条別表第2に規定する額とする。ただし、飲食費等については、実費を負担するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 延長保育の利用に関する手続及び利用承諾については、この告示の施行日前においても行うことができる。

かつらぎ町延長保育実施要綱

平成28年3月23日 告示第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月23日 告示第57号