○かつらぎ町一時保育実施要綱

平成28年3月23日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労又は疾病等により、一時的又は緊急に保育を必要とする児童に対して一時保育を実施することについて必要な事項を定め、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 一時保育は、かつらぎ町立佐野こども園及び三谷こども園(以下「実施施設」という。)において実施する。

(対象児童)

第3条 一時保育は、かつらぎ町に住所を有し、満6か月以上から就学前の次の各号のいずれかに該当する児童を対象に実施する。

(1) 保護者の勤務形態、職業訓練、就学等により一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の疾病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的に止むを得ない事由により、緊急・一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる児童

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める児童を対象とすることができる。

(実施日及び実施日数)

第4条 一時保育の実施日は、実施施設の開園日とし、実施日数は、週3日以内とする。ただし、前条第2号に該当する場合は、連続7日以内とする。

(実施時間)

第5条 一時保育の実施時間は、実施施設の通常の保育時間とし、8時間を限度とする。

(利用申請)

第6条 一時保育を利用しようとする保護者(以下「利用者」という。)は、一時保育を利用する日の7日前までに利用申請を町長にしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、利用者に一時保育の利用承諾したことを通知するものとする。

3 利用者は利用申請をする際に、当該児童の健康状態及び特に留意すべき事柄があるときは、申し出なければならない。

(利用料)

第7条 一時保育を利用したときの利用料は、かつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例(平成27年かつらぎ町条例第27号)第7条別表第4に規定する額とする。ただし、飲食費等については、実費を負担するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 一時保育の利用に関する手続及び利用承諾については、この告示の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前のかつらぎ町一時保育実施要綱の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為は、なお従前の例による。

(平成29年2月3日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日告示第160号)

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町一時保育実施要綱

平成28年3月23日 告示第58号

(平成29年8月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月23日 告示第58号
平成29年2月3日 告示第19号
平成29年8月10日 告示第160号