○かつらぎ町体調不良児対応保育実施要綱

平成28年3月23日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、保護者が就労している場合等において、保育・教育中に体調不良となった児童を保育する(以下「体調不良児対応保育」という。)ことについて必要な事項を定め、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 体調不良児対応保育は、かつらぎ町立佐野こども園及び三谷こども園(以下「実施施設」という。)において実施する。

(対象児童)

第3条 体調不良児対応保育は、実施施設に入園(在園)している児童を対象に実施する。

(事業の実施)

第4条 実施施設の長は、前条の対象児童が実施施設において保育・教育中に微熱を出すなど体調不良となった場合に、安心かつ安全な体制を確保し、保護者等が迎えに来るまでの間、保育等を行い緊急的な対応を行うものとする。

2 実施場所については、実施施設の医務室等で行うものとし、他の健康な児童への感染等に十分な配慮を行い、当該児童の安静が確保されるよう努めるものとする。

3 実施施設に、看護師等(看護師、准看護師、保健師又は助産師をいう。以下同じ。)を配置し、必要に応じて保育士又は教諭を加配するものとする。

4 前項に規定する看護師等は、実施施設に入園(在園)している児童全体の健康管理・衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うものとし、必要に応じて地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援等を行うものとする。

5 実施施設は、医療機関・嘱託医等との連携体制を十分に整え、協力体制を構築するものとする。

6 この事業に従事する職員については、必要な研修等により資質の向上に努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 体調不良児対応保育の実施に必要な手続等については、この告示の施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月8日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

かつらぎ町体調不良児対応保育実施要綱

平成28年3月23日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月23日 告示第59号
令和3年3月8日 告示第20号