○かつらぎ町立こども園児童送迎事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、かつらぎ町立こども園(以下「こども園」という。)に通園する児童に対し、こども園への無料送迎(以下「送迎」という。)を実施することについて必要な事項を定め、保護者の通園に係る負担を軽減することを目的とする。

(対象児童)

第2条 送迎の対象児童は、別表に規定するこども園に通園し、かつ、当該こども園の送迎対象地域に居住する児童の内、3歳以上の児童(当該年度中に満3歳に達した児童を含む。)とする。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、乗車定員に余裕がある場合に限り、送迎対象地域外に居住する児童を対象児童とすることができる。

(送迎区間)

第3条 送迎区間は、前条第1項に規定する対象児童が居住する周辺の発着地から通園するこども園までの区間とする。

(利用手続)

第4条 こども園への送迎を希望する保護者は、送迎の申込みを町長に行わなければならない。

2 町長は、前項の申込みを適当と認めたときは、保護者に利用承諾したことを通知するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 送迎に関する手続等については、この告示の施行日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

こども園の名称

通園方法

送迎対象地域

佐野こども園

送迎バス

広口、東谷、滝、平

新城、志賀、下天野、上天野、神田、日高、御所、星山、星川

かつらぎ町立こども園児童送迎事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第78号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月30日 告示第78号