○かつらぎ町営住宅建替事業の施行に伴う移転補償費の支払に関する要綱

平成28年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、除却すべき町営住宅に入居する者が移転した場合における移転補償費について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及びかつらぎ町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第36号)に規定するもののほか、その支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この告示による移転補償費の支払対象となる事業は、法に基づく町営住宅建替事業(以下「対象事業」という。)とする。

(対象者)

第3条 この告示に基づき移転補償費の支払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 対象事業により除却すべき町営住宅(以下「建替住宅」という。)に町長が別に定める日において現に入居している者(以下「最終入居者」という。)であって、当該対象事業の施行により新たに建設される住宅(以下「新住宅」という。)又は他の町営住宅に移転する者

(2) 最終入居者であって、当該対象事業の施行により町営住宅以外の住宅に移転する者

(3) 最終入居者であり、暫定的に他の町営住宅等に移転していたものであって、更に新住宅に移転する者

(移転補償費の額)

第4条 移転補償費の額は、公営住宅等整備事業対象要綱(平成17年8月1日付け国住備第37号国土交通省住宅局長通知)第13条第2項ただし書に定める額以内とする。

(説明会の開催等)

第5条 町長は、対象事業の施行に際し、説明会を開催する等の措置を講ずるものとする。

(移転の承諾等)

第6条 町長は、最終入居者から建替住宅より当該対象事業に伴う移転について、期限を定め承諾を得るものとする。

2 前項の規定による承諾をした最終入居者は、町長が指定する日までに移転承諾書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第3号に規定する者に係る移転の承諾については、町長が別に定める。

(移転完了届及び請求書の提出)

第7条 前条の規定による承諾をした対象者は、当該対象事業による移転を完了したときは、移転完了届(様式第2号)及び移転補償費請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(移転補償費の支払)

第8条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、当該移転の事実を確認の上、移転補償費を支払うものとする。ただし、移転承諾書提出時に移転補償費前払請求書(様式第4号)により前払を申し出た者があった場合は、その請求に理由があり、かつ、必要と認められたときは当該入居者に支払うべき額の全部又は一部を前払できるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、移転補償費の支払に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に行われる対象事業から適用する。

2 施行日以後に行われる対象事業であって、施行日前までに当該対象者から提出された建替住宅等からの移転に関する承諾書については、第6条第2項の規定により提出された町営住宅移転承諾書とみなす。

(平成31年2月13日告示第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第285号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町営住宅建替事業の施行に伴う移転補償費の支払に関する要綱

平成28年4月1日 告示第86号

(令和5年9月29日施行)