○かつらぎ町ふるさとの森づくり事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境の保全や水源のかん養等の公益的機能を有する森林を町民の財産として守り育て、次の世代へ引き継いでいくことを目的とし、町民の森としての公有林の整備と適切な管理を行うふるさとの森づくり事業の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 森林は、林産物の供給のみならず、国土の保全、渇水や洪水の緩和、良質な水を育む水源のかん養機能、土砂災害の防止などの多面的機能を有し、豊かな自然環境と美しい農村景観の形成により町民生活に癒しや潤いを与え、生活環境の向上に寄与していくものであり、森林については持続的に守り育てなければならない。

(森林の保全)

第3条 町は、森林の有する多面的機能が継続的に発揮されるよう、長期的な展望に立ち町有林の整備と的確な管理を行うとともに、必要に応じて保全すべき森林の買い上げその他必要な措置を講ずるものとする。

(ふるさとの森の指定)

第4条 町長は、前条の規定による公的管理を推進する必要があると認めるときは、対象とする森林を選定し、樹種、樹齢、伐期、立地条件等を勘案して町有林を指定するものとする。

2 町長は、前項の規定により町有林を指定したときは、その旨及び区域を告示しなければならない。

(指定の解除)

第5条 町長は、前条の規定による指定の必要がなくなったとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除できることとする。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(台帳の整備)

第6条 町長は、第4条の規定による指定を行った場合は、ふるさとの森台帳(別記様式)に必要な事項を記載し、保管するものとする。第5条第1項の規定により指定を解除したときも、同様とする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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かつらぎ町ふるさとの森づくり事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第93号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成28年3月31日 告示第93号