○かつらぎ町生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱

平成17年4月11日

要綱

(目的)

第1条 この告示は、町内一般家庭から排出されるごみを減量化及び資源化する家庭用生ごみ処理機器(以下「処理機器」という。)を購入し自家処理を行う場合、その購入者に対し、その購入経費の一部を補助することにより生ごみ等の自家処理を促進し、ごみの減量若しくはリサイクルを推進することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 本町に住所を有し、かつ居住している者。

(2) 処理機器を購入した者。

(3) 周辺住民に迷惑がかからないよう維持管理の徹底を行い、ごみの減量化及び堆肥等の活用、資源化を図ることができる者。

(補助金の対象処理機器)

第3条 補助金の対象となる処理機器は、家庭から排出される生ごみ類の減量若しくは、堆肥化できるもの(コンポスト又は家庭用電気式生ごみ処理機(以下「電気式処理機」という。))で、耐久性を有すると共に悪臭、害虫等を発生させない衛生的な処理機器であること。ただし、生ごみ類を単に粉砕し、排水路、浄化槽及び下水道管に排出する処理機器は対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額及び補助対象となる処理機器の補助個数は次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

種類

補助金額

補助個数

コンポスト

1個当り3,000円を限度

一世帯1個まで

電気式処理機

1台当り30,000円を限度とし購入金額の1/2

一世帯1台まで

ただし

本体のみを補助対象とし、消費税、配達料等は補助対象外とする。

百円未満は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、処理機器を購入した日から6ヶ月以内に次の各号に掲げる書類を町長に提出し、申請をしなければならない。

(1) かつらぎ町生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 第3条に規定する処理機器を購入したことを証する領収書(購入した処理機器の名称・型式、購入者の氏名及び購入日が明記されていること。)及び電気式処理機については、保証書の写しを添付すること。

(3) かつらぎ町生ごみ処理機器購入費補助金交付請求書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、交付すると決定した者(以下「交付決定者」という。)に対しては、かつらぎ町生ごみ処理機器購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金を交付するものとする。交付しないと決定した者に対しては、かつらぎ町生ごみ処理機器購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(協力義務)

第7条 補助金の交付を受けた者は、処理機器を有効に活用し、生ごみの排出をできる限り抑制しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 処理機器をこの告示の目的以外に使用したとき。

(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(3) その他不正行為があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

(効力)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までに生ごみ処理機器を購入したものに対する適用については、この要綱は、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年2月23日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月21日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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かつらぎ町生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱

平成17年4月11日 要綱

(令和5年4月1日施行)