○かつらぎ町ごみ集積施設設置補助金交付要綱
平成23年2月22日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、集積施設周辺の環境美化を図るため、自治区又は町内会(以下「自治区等」という。)が行うごみ集積施設の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「ごみ集積施設」とは、一般家庭から排出されるごみを一時的に保管する施設であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
(1) 堅固な構造で側面及び上部を金網等で囲ったもの
(2) 投入口及び取出口が大きく、集積及び収集作業が容易に行うことができるもの
(3) ごみの飛散を防止する機能の有するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、ごみ集積施設の美化が図れるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、ごみ集積施設の設置を行う自治区等とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、ごみ集積施設の設置に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、1施設につき100,000円を限度とする。
2 前項の規定により算定された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) ごみ集積施設設置に要する経費が確認できる書類
(2) ごみ集積施設の設置の仕様がわかる書類
(3) ごみ集積施設の設置位置図
(4) ごみ集積所の土地所有者の承諾書
(1) ごみ集積施設の設置に要した経費に係る領収書
(2) ごみ集積施設の設置を行った後の写真
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) ごみ集積施設をこの告示の目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3) その他不正行為があったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(効力)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和7年度までの予算に係る補助金については、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月21日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月7日告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。