○かつらぎ町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年4月19日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1種目の欄に定めるとおりとする。

(対象者)

第3条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、別表第1種目の欄の区分に応じ、同表要件の欄に定める要件に該当する小児慢性特定疾病児童とする。

(給付の制限)

第4条 対象者が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象となるときは、当該対象者は、当該用具について、この告示の規定による給付を受けることができない。

(申請)

第5条 用具の給付を受けようとする18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、町長に申請するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、調査表(日常生活用具給付事業)(様式第2号)を作成し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定したときは、申請者に対し、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号)(以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 用具の給付は、業者に委託し、又は現物を交付することにより行うものとする。

(費用の負担)

第8条 対象者の扶養義務者は、対象者が用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により扶養義務者が負担する額の基準は、別表第2に定める額とする。

(費用の請求等)

第9条 第7条の規定により用具の給付の委託を受けた業者は、当該給付に係る費用を請求しようとするときは、請求書に用具の給付を受けた者から受け取った給付券を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに費用を支給するものとし、その額は、用具の給付に要する経費の額(その額が別表第1基準額の欄に定める額を超えるときは、当該基準額)から前条の規定により当該扶養義務者が負担する額を控除した額とする。

(目的外使用の禁止)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(給付台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付の状況を明らかにするため、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。

(給付の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付を取り消し、又は給付に要した費用の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって用具の給付を受けたとき。

(2) 用具をその目的に反して使用したとき。

(3) この告示に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日告示第238号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

日常生活用具の種目及び性能

種目

要件

性能等

基準額

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900円

(手すりを付ける場合には、5,400円を限度として必要な額を加算できる。)

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500円

5年

車椅子(電動以外の場合)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440円

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040円

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円

(年額上限)

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

173,250円

6年

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円

(年額上限)

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円

(年額上限)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円

(年額上限)

※1 入浴補助用具及び歩行支援用具については、当該給付決定日から1年を超えない期限内に限り、別表第1の基準額の欄に定める金額の範囲内で、分割して給付することができる。

※2 年額上限とは、1年度あたりの上限額をいう。

別表第2(第8条関係)

費用一部負担額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,110円

110円

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900円

290円

3,001円~5,800円

D2〃

3,450円

350円

5,801円~8,700円

D3〃

3,800円

380円

8,701円~13,000円

D4〃

4,250円

430円

13,001円~17,400円

D5〃

4,700円

470円

17,401円~22,400円

D6〃

5,500円

550円

22,401円~28,200円

D7〃

6,250円

630円

28,201円~58,400円

D8〃

8,100円

810円

58,401円~75,000円

D9〃

9,350円

940円

75,001円~96,600円

D10〃

11,550円

1,160円

96,601円~121,800円

D11〃

13,750円

1,380円

121,801円~175,500円

D12〃

17,850円

1,790円

175,501円~221,100円

D13〃

22,000円

2,200円

221,101円~380,800円

D14〃

26,150円

2,620円

380,801円~549,000円

D15〃

40,350円

4,040円

549,001円~579,000円

D16〃

42,500円

4,250円

579,001円~700,900円

D17〃

51,450円

5,150円

700,901円~849,000円

D18〃

61,250円

6,130円

849,001円~1,041,000円

D19〃

71,900円

7,190円

1,041,001円以上

D20〃

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円。

備考

この表における市町村民税の額、徴収基準月額等については、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日厚生労働省健発0530第12号)別添2備考の規定に準ずるものとする。

注)同一月内に同一世帯の2人以上の対象者に日常生活用具の給付を行う場合には、当該各対象者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初のものについては、上表の「徴収基準月額」とし、2人目以降のものについては、いずれも、上表の「徴収基準加算月額」の欄に定める額とする。

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かつらぎ町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年4月19日 告示第114号

(令和4年12月1日施行)