○かつらぎ町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年5月13日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもを産み育てることを望む夫婦の不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすくするため、1回の治療費が高額である体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、かつらぎ町において記載されている者で、和歌山県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による助成金の交付決定を受けている者とする。

(対象治療)

第3条 助成の対象となる治療は、次に掲げる治療内容のいずれかにあてはまるものとする。

(1) A:新鮮胚移植を実施

(2) B:凍結胚移植を実施

(3) C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

(4) D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

(5) E:受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止

(6) F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

(7) 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)

(助成対象外治療)

第4条 次に掲げる治療法は、この告示による助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(助成)

第5条 助成の対象となる治療は、県要綱第5条第1項に規定する1回の治療に要する費用とする。

2 助成額は、治療費総額から県要綱の規定に基づき支給された助成額を控除した額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、第3条のA、B、D又はEの治療にあっては1回の治療につき5万円を、同条のC又はFの治療にあっては1回の治療につき5万円を、男性不妊治療(同条のCの治療と併せて行った場合を除く。)に要した費用については1回の治療につき5万円を限度とする。

3 前項の規定による助成の通算回数は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、43歳になるまでに6回まで、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満であるときは43歳になるまでに3回までとする。この場合において、43歳未満で開始された治療であって、43歳を超えて治療を終了した場合は43歳未満で終了した治療とみなす。

(助成の申請及び決定等)

第6条 この告示による助成を受けようとする者は、第3条に規定する治療を終了した日から1年以内にかつらぎ町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し直接又は県立橋本保健所を経由して提出しなければならない。

(1) 県要綱第6条第1項第1号に規定する和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し

(3) 住民票の写し

(4) 医療機関が発行する特定不妊治療に要した費用に係る領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、助成の適否及び金額を決定し、かつらぎ町特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)又はかつらぎ町特定不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者あてに通知した後、交付を決定した申請者に対し助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年2月13日告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のかつらぎ町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の治療に係る助成金の交付について適用し、同日前の治療に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和2年5月14日告示第125号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、第5条第3項中「43歳未満で開始された治療であって、43歳を超えて治療を終了した場合は43歳未満で終了した治療とみなす。」とあるのは「44歳未満で開始された治療であって、44歳を超えて治療を終了した場合は44歳未満で終了した治療とみなす。」と読み替える。ただし、治療の開始日が令和3年3月31日までであるものに限る。

3 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、第5条第3項中「40歳未満」とあるのは「41歳未満」と読み替えるものとする。ただし、治療の開始日が令和3年3月31日までであるものに限る。

(令和3年12月16日告示第203号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日以降の治療分から適用する。

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かつらぎ町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年5月13日 告示第132号

(令和3年12月16日施行)