○かつらぎ町保育料助成事業実施要綱
平成28年6月2日
告示第138号
(目的)
第1条 本事業は、少子化社会の中で子どもを生み育てようとする世帯の経済的な負担を軽減し、及びその世帯における就業と子育ての両立を支援するため、子どもに係る利用施設の保育料に要する費用を助成し、もって安心して子どもを生み育てることができる環境づくりに資することを目的とする。
(対象施設及び対象児童等)
第2条 この事業の助成を受けることができる対象施設、対象児童及び保育料は、かつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例(平成27年かつらぎ町条例第27号)第3条の規定によるもののほか、次の表に定めるとおりとする。
対象施設 | 対象児童 | 保育料 |
従前の私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けていない幼稚園) | かつらぎ町に住所を有し、左欄に定める施設を利用する児童 | 当該施設の学則又は園則により施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する費用(幼稚園就園奨励費補助金(平成10年6月17日文部科学大臣裁定)の補助対象となる対象児童については、保育料の年間合計額から同補助金を控除した額) |
児童発達支援センター等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条各号に定める支援を提供する児童発達支援センター及び児童福祉法第6条の2の2第2項に定める児童発達支援を受けるために通う児童発達支援センター以外の施設) | 町長又は当該施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する指定児童発達支援に要した費用 | |
認可外保育施設等(従業員等の福利厚生のために設置された病院内保育施設や事業所内保育施設(地域型保育事業を行う事業所を除く。)、その他の認可外保育施設(市町村に届出のある施設に限る。) | 当該施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する費用 |
2 前項に定める保育料とは、国が行う制度等の適用後の額とし、入園料及び教材費等の実費徴収経費を除いたものをいう。
(助成の申請)
第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象施設を利用する際に要した保育料を支払ったことを証する書類等を添付し、助成の申請を町長にしなければならない。
2 申請者は、助成の交付申請及び受領に関する権限を利用施設に委任することができる。
3 第1項の申請は、対象施設を利用した日の属する年度において行うものとする。ただし、当該年度の3月に施設の利用がある場合は、翌年度の4月末まで申請できるものとする。
(交付の決定)
第4条 前条第1項の申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認められたときは、申請者に交付決定した旨を通知し、助成金を交付するものとし、交付を行わないことを決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、不正な手段により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第79号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のかつらぎ町保育料助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われるかつらぎ町保育料助成事業の実施について適用し、同日前に行われたかつらぎ町保育料助成事業の実施については、なお従前の例による。