○かつらぎ町立三谷こども園屋内運動場貸出に関する要綱

平成28年6月22日

教委告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、子どもの健全な育成を推進するとともに、町民の健全なグループ活動の育成に資するため、かつらぎ町立三谷こども園屋内運動場(以下「屋内運動場」という。)をこども園運営に支障がない限りにおいて、こども園児童の育成に関する活動、生涯学習活動、スポーツ活動等を行う場として町民の利用に供すること(以下「屋内運動場の貸出」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務手続)

第2条 屋内運動場の貸出に関する事務は、かつらぎ町教育委員会が行うものとする。

(貸出日時)

第3条 貸出日時は次のとおりとする。ただし、こども園の児童が利用する場合又は教育委員会においてやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 平日 午後8時から午後10時まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日 午前8時から午後10時まで

(3) 土曜日 午後1時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの間は、貸出を行わない。

(利用許可の申請)

第4条 屋内運動場を利用するときは、利用しようとする前月の末日までに教育委員会にかつらぎ町立三谷こども園屋内運動場利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない時は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた時は、かつらぎ町立三谷こども園屋内運動場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の取消し及び中止命令)

第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。この場合において、利用者に損害を生じることがあっても、教育委員会はその責任を負わない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 屋内運動場を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 利用目的が著しく異なるとき。

(5) その他不正な方法により利用したとき。

(使用上の義務)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 屋内運動場等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 屋内運動場等にくぎ等を無断使用しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項

(事故の処理)

第7条 利用者は、屋内運動場利用中に事故が生じたときは、直ちに教育委員会に事故発生状況を連絡し、事故等発生届(様式第3号)により教育委員会に報告するものとする。

2 屋内運動場利用中の事故については、教育委員会はその責任を負わないものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は過失によって屋内運動場を毀損し、又は滅失したときは、備品等破損届(様式第4号)を教育委員会に提出するとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることを適当でないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

かつらぎ町立三谷こども園屋内運動場貸出に関する要綱

平成28年6月22日 教育委員会告示第13号

(令和5年9月29日施行)