○かつらぎ町産学連携促進事業補助金交付要綱

平成28年7月25日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この告示は、「大学のふるさと事業」に関する協定に基づく大学と連携することにより、その知的資源を活用して競争力の強化を図る町内の中小企業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。

(3) 産学連携 中小企業者及び大学が連携し、中小企業者の経営資源並びに大学の研究資源(大学が保有する、直接・間接的に研究活動を支援する有形・無形の資源)を有効に活用することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に事業所を有する中小企業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町税を滞納していないこと。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営むものでないこと。

(3) かつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)第2条に規定する暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

(4) 次条に規定する事業において、国、県又は町の他の制度による補助金その他これに類するものを受けていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、中小企業者と大学が産学連携の契約を締結し、連携して実施する地域産業の振興に資すると認められる事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業のうち次に掲げるものとする。

(1) 大学との連携に伴い必要となる大学に支払う経費

(2) 原材料費及び副資材の購入費

(3) 産業財産権導入費

(4) 機械装置及び工具器具の借り上げ料

(5) 設計、加工、検査、分析、調査等に係る経費

(6) 事務費・雑費

(7) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1補助対象事業につき50万円を限度とする。

2 交付すべき補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1補助対象者につき1年度当たり1補助対象事業とする。

(補助対象期間)

第7条 補助対象事業が年度を超えるものにあっては、連続する3年間を補助対象期間とすることができる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつらぎ町産学連携促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 商業・法人登記に係る履歴事項全部証明書の写し

(4) 大学との連携のために予定する契約の内容を記載した書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、かつらぎ町産学連携促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第8条の規定により申請した内容を変更(次条に定める軽微な変更を除く。)し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかにかつらぎ町産学連携促進事業補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(軽微な変更)

第11条 軽微な変更は、事業の内容に著しい変更を及ぼさない程度の変更で、補助対象経費の20パーセント以内の変更とする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかにかつらぎ町産学連携促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 産学連携促進事業の事業報告書

(2) 領収書その他支払を証する書類の写し

(3) 産学連携促進事業収支決算書

(4) 大学との連携に伴う契約書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、かつらぎ町産学連携促進事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の額を確定したときは、補助事業者から提出されるかつらぎ町産学連携促進事業補助金交付請求書(様式第8号)により30日以内に補助金を交付するものとする。

(書類の保存)

第15条 補助事業者は、当該補助事業の施行に関する書類及び帳簿等を、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(産業財産権に関する届出等)

第16条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年以内に、補助対象事業に伴い産業財産権(知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。次項において同じ。)を取得したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業に伴い取得した産業財産権について、補助対象事業の完了した年度の翌年度から起算して5年以内に、これを譲渡しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 町長の承認を受けずに事業を変更し、若しくは中止し、又は事業の遂行の見込みがないとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第268号)

この告示は、公布の日から施行する。

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平成28年7月25日 告示第168号

(令和5年9月29日施行)