○かつらぎ町飲料水供給施設整備事業補助金交付要綱
平成28年7月27日
告示第171号
(趣旨)
第1条 町長は、飲料水供給施設(以下「施設」という。)の機能の向上及び安全保持のため、かつらぎ町内の施設の新設及び修繕に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、規則第2条に規定する補助事業者等が実施する供給先が2箇所以上である施設の新設及び修繕とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費は、水道施設の新築及び修繕に係る工事費で、施設利用者1者当たりの負担額が4万円以上のものとし、補助金の額は、補助対象経費の1/2以内とする。ただし、町に他の事業補助金又は助成金(以下「補助金等」という。)の交付を受ける場合は、その補助金等を加算することができるものとし、その場合の補助対象経費は、工事費からその補助金等の額を減じた額とする。
(1) 施設利用者1者当たりの負担額(補助対象経費から前項補助金額を差し引いた額を利用者数で除した額をいう。以下同じ。)が25万円を超えた場合は、その超えた額
(2) 施設利用者に、収入や世帯の状況、負担能力のある親族等に扶養されていないなど、総合的に勘案して負担が困難であると認められる者がある場合は、その者に係る施設利用者1者当たりの負担額から4万円を減じた額にその数を乗じた額
(3) 施設利用者に、生活保護世帯及びその他町長がやむを得ないと認める者がある場合は、その者に係る施設利用者1者当たりの負担額にその数を乗じた額
3 交付すべき補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、かつらぎ町飲料水供給施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書、位置図等の関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 補助金の交付の条件については、規則第6条によるものとする。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件をかつらぎ町飲料水供給施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした補助事業者等に通知するものとする。
(実績報告の提出)
第8条 補助事業者等は、補助事業の成果を記載したかつらぎ町飲料水供給施設整備事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第11条 町長は、当該補助の交付を受けた補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(その他)
第12条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(かつらぎ町水道施設補助金交付要綱の廃止)
2 かつらぎ町水道施設補助金交付要綱(平成19年かつらぎ町要綱第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前のかつらぎ町水道施設補助金交付要綱の規定により行われた行為その他の手続きについては、なお従前の例による。
附則(令和4年6月14日告示第160号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月19日告示第194号)
この告示は、公布の日から施行する。