○かつらぎ町自動通話録音機貸与事業実施要綱

平成28年8月22日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この告示は、振り込め詐欺等の特殊詐欺被害や悪質商法等による消費者被害を未然に防止するために行う自動通話録音機貸与事業(以下「貸与事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 自動通話録音機(以下「機器」という。)貸与の対象者は、かつらぎ町に住所を有し、申込日現在において、満65歳以上の者(以下「高齢者」という。)で、次の各号のいずれかに該当し、機器の設置を希望する者とする。

(1) ひとり暮らしをしている者

(2) 高齢者のみで構成される世帯に属する者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 平日の日中において住居に高齢者のみとなることが常態である世帯に属する者(前2号に掲げる者を除く。)

(4) 町長が貸与を必要と認める者

(貸与の申込み及び決定)

第3条 機器の貸与を希望する者は、貸与対象者の本人確認書類(公的機関発行又は郵便物等により、住所、氏名等が確認できるもの)を持参の上、かつらぎ町自動通話録音機貸与申込書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みを受け付けたときは、その内容を審査の上、予算の範囲内で、受付順に貸与の可否を決定し、自動通話録音機貸与承認(不承認)通知書(様式第2号)により申込者にその旨通知するものとする。

(貸与内容及び条件等)

第4条 機器の貸与内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸与する機器は、1世帯につき1台とする。

(2) 貸与費用は、無料とする。

(3) 貸与する機器の内容は、本体、ACアダプター、モジュラーケーブル及び取扱説明書とする。

2 機器の貸与条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 機器は、かつらぎ町内以外では使用できないこと。

(2) 居住する住居に機器と接続することが可能な電話機が設置されていること。

(3) 機器の取付けは、機器の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が行うこと。

(4) 機器の利用に必要な設備・工事に関する費用等及び機器を接続することにより発生する電気代等は、被貸与者の負担とする。

(5) 機器の保証期間は、製品保証書の期間に準じるものとする。

(6) 保証期間内に機器が故障・損傷(被貸与者の故意又は過失等製品保証書にある有償修理の対象等となる事由による故障・損傷を除く。)した場合は、メーカー保証の範囲内で無償で修理又は交換するものとする。

(7) 保証期間経過後において、被貸与者が故意又は過失等により機器を破損若しくは亡失した場合は、実費弁償するものとする。

3 被貸与者は、機器貸与期間中、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 機器を善良な管理者としての注意義務をもって使用し、管理すること。

(2) 機器を、この事業の目的に反して使用し、転貸し、譲渡し、売却し、又は担保に供してはならないこと。

(3) 機器を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に届け出なければならないこと。

(4) 機器の効果測定のためのアンケート調査に協力すること。

(貸与の期間等)

第5条 機器の貸与期間は、被貸与者が第2条に定める状態が存続する間とする。

(変更事項の届出)

第6条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動通話録音機利用変更届出書(様式第3号)により、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 機器を接続している電話機の電話番号を変更したとき。

(3) 緊急連絡先を変更したとき。

(4) 世帯状況に変更があったとき。

(貸与の終了)

第7条 被貸与者は、機器を利用する必要がなくなった場合は、第5条の貸与期間に関わらず、機器の貸与を中止することについて、自動通話録音機貸与中止届出書(様式第4号)により、町長に届け出ることができる。

(録音データの取扱い)

第8条 被貸与者が貸与された機器を利用したことで本装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、被貸与者に帰属する。

2 被貸与者は、町長が消費者被害防止の普及啓発を図る目的のために録音データの利用を求めたときは、録音データの提供に協力しなければならない。

(使用状況の調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、機器の設置状況について、職員に実地調査させることができる。

(機器の返還)

第10条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、機器の貸与を終了するものとし、自動通話録音機貸与終了通知書(様式第5号)により被貸与者に通知するものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により貸与を受けたとき。

(2) 第4条第3項第2号の規定に反したとき。

(3) 被貸与者が死亡したとき又はかつらぎ町外への転出等により機器が不要となったとき。

(4) 第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(5) 第7条の届出があったとき。

(6) 被貸与者がこの告示に違反したとき。

2 被貸与者(前項第3号に該当する被貸与者については、被貸与者の相続人等とする。)は、前項の通知を受けたときは、速やかに貸与された機器を町長に返還しなければならない。

(貸与の管理)

第11条 町長は第4条の規定により、機器の貸与を行ったときは、自動通話録音機貸与管理表(様式第6号)により被貸与者の住所、氏名等の情報を管理するものとする。

(免責)

第12条 町長は、取り付けた機器によって発生した事故等について、賠償の責任を負わないものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町自動通話録音機貸与事業実施要綱

平成28年8月22日 告示第187号

(平成29年3月31日施行)