○かつらぎ町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成28年9月5日

告示第192号

かつらぎ町妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成21年3月11日要綱第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査に必要な経費を助成することにより、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に定める妊娠の届出を行った妊婦で、かつらぎ町(以下「町」という。)に住民登録のある者とする。

(助成の内容)

第3条 町は、法第13条に基づき実施する妊婦健康診査について、平成21年2月27日付け雇児母発第0227001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知による14回分の妊婦健康診査の標準的な内容を基本として助成するものとし、助成対象検査等の項目及び助成基準額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 町は、前項の規定によってもなお助成されない妊婦健康診査費用を妊婦が負担した場合又は委託契約を締結していない医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)で受診した場合は、別表第2に定める助成基準額と第5条の規定により助成された差額に10,000円を加算した額を上限とし、償還払いの方法により助成する。

(補助券の交付)

第4条 町は、法第15条の規定に基づく妊娠の届出のあった妊婦に対し、別表第2に定める受診票(補助券)を交付する。

2 本町以外で妊娠の届出をした妊婦が本町に転入してきた場合は、妊婦健康診査の受診状況を確認し、転入日における妊娠週数に応じ受診票(補助券)を交付する。

(助成の方法)

第5条 妊婦健康診査は、町が委託契約を締結した医療機関等において実施するものとし、利用された受診票(補助券)の限度額を町が実施医療機関等に支払うことにより行う。ただし、健康診査に要する費用が限度額に満たない場合においては、実施医療機関等は補助券の健診費用欄に当該健康診査に要した額を記載するものとする。

(医療機関等からの請求)

第6条 医療機関等は、前条に基づき妊婦健康診査を実施したときは、毎月の助成額を取りまとめ、翌月10日までに町に請求するものとし、町は速やかにその内容を審査し、受理した日から30日以内に支払うものとする。

(償還払いによる助成の申請)

第7条 第3条第2項の申請は、助成対象者又はその配偶者でなければ行うことができない。

2 第3条第2項の規定により助成を受けようとする者は、かつらぎ町妊婦健康診査費助成交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、妊娠の届出を行った日の1年後の日の属する年度の末日までに申請を行わなければならない。

(1) 妊婦診査費支払証明書(様式第2号)

(2) 医療機関等が発行した領収書(助成対象者が妊婦健康診査費として支払った額を確認できるもの)

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理した時は、速やかにこれを審査のうえ、交付を行うことを決定したときは、かつらぎ町妊婦健康診査費助成事業助成金交付決定通知書(様式第3号)を、交付を行わないことを決定したときは、かつらぎ町妊婦健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、この告示に違反し、若しくはその他の不正行為等により第4条に規定する受診票(補助券)の交付を又は第3条第2項に規定する助成を受けた者があるときは、その者に交付された受診票若しくは既に支払われた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のかつらぎ町妊婦健康診査費助成事業実施要綱に基づく助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日告示第73号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第263号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

助成対象検査等の項目

1 問診及び診察

2 血圧測定

3 尿化学検査

4 末梢血液一般検査

5 グルコース

6 ABO血液型検査

7 Rh血液型検査

8 赤血球不規則抗体検査

9 梅毒血清反応検査

10 梅毒TPHA検査

11 HBs抗原検査

12 HCV抗体検査

13 子宮頸癌検査(細胞診)

14 HIV抗体価検査

15 風疹ウイルス抗体価検査

16 B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

17 超音波検査

18 HTLV―1抗体検査

19 性器クラミジア検査

1 医療保険が適用される場合にあっては、その一部負担金を助成の対象とする。

2 妊娠判定のための検査等の費用は助成の対象としない。

別表第2(第3条関係)

受診票

助成基準額

1回目

15,840円

2回目

3,140円

3回目

3,140円

4回目

3,140円

5回目

6,500円

6回目

3,140円

7回目

3,140円

8回目

4,950円

9回目

3,140円

10回目

3,140円

11回目

4,950円

12回目

3,140円

13回目

3,140円

14回目

3,140円

HIV・風疹ウイルス抗体価

2,100円

B群溶血性レンサ球菌(GBS)

3,200円

性器クラミジア抗体

3,880円

超音波1回目

5,300円

超音波2回目

5,300円

超音波3回目

5,300円

超音波4回目

5,300円

HTLV-1抗体価

2,290円

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かつらぎ町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成28年9月5日 告示第192号

(令和5年9月29日施行)