○かつらぎ町がけ崩れ対策事業補助金交付要綱

平成28年9月8日

告示第196号

(目的)

第1条 この告示は、住民が居住する家屋(以下「家屋」という。)に影響を及ぼすがけ崩れが発生し二次災害の危険性が予想されるがけに対し、所有者が行う対策工事の資金の一部を予算の範囲内で助成することにより定住の促進に資することを目的とする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付対象とする事業は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第5項に規定する災害(ただし、風水害に限る。)(以下「災害」という。)により発生した斜面の崩壊等の復旧事業であること。

(2) 復旧事業が、国又は県の急傾斜地崩壊対策事業、小規模土砂災害対策事業等(以下「がけ崩れ対策事業等」という。)の採択基準以下のものであること。

(3) 家屋に影響を及ぼすがけ崩れ(引き続き当該家屋に居住する場合に限る。)であること。この場合において、家屋には家屋と一体的に活用されている付属建物で、生計維持に不可欠と認められるものを含む。

(4) がけ崩れ対策事業等によって災害防止対策がなされた斜面にかかる復旧事業については対象外とする。ただし、国又は県による災害復旧が行われない場合については対象とすることができる。

(5) 家屋に居住する者で、地権者その他の関係人の承諾を得ることができること。

(6) 町税を完納していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助対象経費が50万円を超えた場合は、その額から25万円を控除した額を補助金額とし、補助対象経費の上限額は200万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、かつらぎ町がけ崩れ対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは補助金の交付を決定し、かつらぎ町がけ崩れ対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によって通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は補助事業が完了したときは、工事完了後速やかに関係書類を添えて、かつらぎ町がけ崩れ対策事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し及び現地を調査の上補助事業が完了していることを検査し、補助事業が完了したと認めたときは、かつらぎ町がけ崩れ対策事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)によって通知する。

(補助金の交付)

第8条 申請者は前条の規定により確定通知書を受理した後、補助金の交付を請求しようとするときは、かつらぎ町がけ崩れ対策事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年9月29日告示第265号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町がけ崩れ対策事業補助金交付要綱

平成28年9月8日 告示第196号

(令和5年9月29日施行)