○かつらぎ町議会モニターに関する規程
平成28年8月1日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、かつらぎ町議会基本条例(平成28年かつらぎ町条例第28号)第14条の規定に基づき設置するかつらぎ町議会モニター(以下「モニター」という。)に関し必要な事項を定めることにより、かつらぎ町議会(以下「議会」という。)の活動状況等について、町民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、議会の運営等に反映させ、もって議会の円滑かつ民主的な運営を推進することを目的とする。
(資格)
第2条 モニターは、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 満18歳以上の町民であり、かつ、公務員、各種議会議員又は各種行政委員でないこと。
(2) 町議会のしくみ及び運営に関心があること。
(3) 町政及び地域社会の発展に関心があること。
(定数及び任期)
第3条 モニターの定数は、15人以内とする。
2 モニターの任期は、1年とし、再任は2期までとする。
3 中途でモニターに委嘱された者の任期は、前任者の残存期間とする。
(募集方法)
第4条 モニターは、別記様式による公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。
(委嘱)
第5条 モニターは、公募者及び被推薦者のうちから議長が委嘱する。
2 議長は、前項の規定によるモニターの委嘱に当たっては、モニターの年齢及び居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
(職務)
第6条 モニターは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 議会の本会議、委員会及び議長の下に設置される協議会等(非公開で行われるものを除く。以下「会議」という。)を傍聴し、当該会議の運営に関する意見を文書(電子メールを含む。以下この条において同じ。)により提出すること。
(2) 議会の広報紙、ホームページ及び映像配信に関する意見を文書により提出すること。
(3) 議長が依頼した議会の運営に関する調査事項に回答すること。
(4) 議会議員と年1回以上、意見交換を行うこと。
(5) その他議長が必要と認めたこと。
(提出された意見等の処理)
第7条 議長は、モニターから意見等が提出されたときは、必要に応じ関係する会議に当該意見等を送付し、当該会議において検討させるものとする。
2 前項の規定による検討の結果は、原則として当該意見等を提出したモニターに通知するとともに、広報紙及びホームページで公表するものとする。
(謝礼)
第8条 モニターには、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(解嘱)
第9条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該モニターを解嘱することができる。
(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。
(2) モニターから辞任の申し出があったとき。
(3) その他議長が必要と認めたとき。
(事務)
第10条 モニターに関する事務は、議会事務局において処理するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が全員協議会に諮って定めるものとする。
附則
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年5月17日議会規程第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日議会規程第1号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和3年3月15日議会規程第2号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和4年1月4日議会規程第1号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和5年2月2日議会規程第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略