○かつらぎ町議会調査研究機関の運営に関する規程

平成28年8月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、かつらぎ町議会基本条例(平成28年かつらぎ町条例第28号。以下「議会基本条例」という。)第16条の規定に基づき設置される調査研究機関の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 調査研究機関は、町政の課題に関する調査研究のための専門的知識を有する学識経験者等の委員5人以内及び議会基本条例第16条第2項に規定する議員5人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、議会の議決を経て議長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、調査研究が終了する日までとする。

(座長及び座長代理)

第4条 調査研究機関に座長及び座長代理1人を置き、委員の互選とする。

2 座長は、調査研究機関を代表し、会務を総理する。

3 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査研究機関の会議は、座長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開催される会議は、議長が招集する。

2 座長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(謝金等)

第6条 委員に対する謝金は、無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、別途支給することができる。

(事務)

第7条 調査研究機関の事務は、議会事務局において処理するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、調査研究機関の運営に関し必要な事項は、議長が全員協議会に諮って定めるものとする。

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

かつらぎ町議会調査研究機関の運営に関する規程

平成28年8月1日 議会規程第2号

(平成28年8月1日施行)