○かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム設置及び管理条例
平成28年12月26日
条例第42号
かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム設置及び管理条例(平成5年かつらぎ町条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者等が地域において生きがいをもって安心して生活でき、在宅福祉支援の機能向上を図るため、ゆうゆうコミュニティ施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム | かつらぎ町大字妙寺146番地の2 |
(管理)
第3条 ゆうゆうコミュニティホームは、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 ゆうゆうコミュニティホームを使用しようとする者は、町長に申請書を提出して、承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(使用の不承認)
第5条 町長は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(実費の弁償)
第9条 町長は、使用者が建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、協議の上、使用者にその損害額を賠償させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町ゆうゆうコミュニティホーム設置及び管理条例第6条に規定する使用料については、平成29年4月1日以降の使用について適用し、平成29年3月31日以前の使用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用区分及び時間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
1階事務室 | 320円 | 320円 | 630円 |
1階相談室 | 320円 | 320円 | 630円 |
1階娯楽室 | 320円 | 320円 | 630円 |
2階広間 | 630円 | 630円 | 1,260円 |
2階調理室 | 320円 | 320円 | 630円 |
備考
規則に定める使用時間外に使用する場合の使用料は、1時間当たり、各使用区分ごとに定めた夜間の欄に掲げる額の3割に相当する額とし、10円未満の端数は切り捨てる。また、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき320円を加算する。ただし、暖房器(燃料代を含む。)の使用料は1台につき260円とする。