○かつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業補助金交付要綱
平成28年2月8日
告示第13号
(趣旨)
第1条 町長は、果樹産地の競争力強化を図るため、和歌山県が実施する果樹産地競争力強化総合支援事業(以下「支援事業」という。)を実施する者に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、事業実施者とは、町内において支援事業を行う農業者又は農業生産法人をいう。
(補助対象経費、補助率及び補助金の額)
第3条 補助対象事業における補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、かつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは事業実施者に対し速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 補助金の交付の条件については、規則第6条によるものとする。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件をかつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした事業実施者に通知するものとする。
2 消費税相当額を含めて当該補助金の交付を申請した事業実施者は、次の条件に従わなければならない。
(1) 実績報告を提出するに当たって、事業実施者において当該補助金に係る消費税仕入れ控除税額(以下「控除税額」という。)が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた最終年度終了後5年間保管しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第12条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他町長が特に必要と認める場合
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(かつらぎ町果樹産地再生緊急対策事業補助金交付要綱の廃止)
2 かつらぎ町果樹産地再生緊急対策事業補助金交付要綱(平成23年かつらぎ町要綱第38号)は、廃止する。
附則(平成28年10月25日告示第214号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年9月15日から適用する。
附則(平成29年6月6日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費、補助率及び補助限度額
事業 | 対象区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
整備事業 | チャレンジ支援 | 完熟栽培用機材、新技術、新機器(農業用アシストスーツ・農業用ドローン等)、新品目の導入などに要する経費 | 3分の1以内とし、補助限度額は50万円とする |
高品質 | 県オリジナル品種への改植に要する経費 | 6分の1以内 | |
マルチ・節水型かん水施設、防風ネット、土壌改良資材などの導入に要する経費 | 3分の1以内とし、補助限度額は50万円とする | ||
省力化 | 園内道・傾斜緩和等園地の整備、老木園の改植・スプリンクラーの整備(園地整備を伴う場合)などに要する経費 | ||
省エネ | 循環送風機、多重カーテン、ヒートポンプ、廃熱回収機、放熱フィンなどの導入に要する経費 | ||
流通 | 予冷・保冷庫、光センサー選果機、輸出検疫対応施設など完熟果流通・流通コスト低減などのための集出荷施設及び機材の整備に要する経費 | ||
その他町長が特に必要と認めたもの | 3分の1以内 |