○かつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業補助金交付要綱

平成28年2月8日

告示第13号

(趣旨)

第1条 町長は、果樹産地の競争力強化を図るため、和歌山県が実施する果樹産地競争力強化総合支援事業(以下「支援事業」という。)を実施する者に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、事業実施者とは、町内において支援事業を行う農業者又は農業生産法人をいう。

(補助対象経費、補助率及び補助金の額)

第3条 補助対象事業における補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、かつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは事業実施者に対し速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 補助金の交付の条件については、規則第6条によるものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件をかつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした事業実施者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定による通知を受けた事業実施者が、当該申請に係る事項に変更を加えようとするときは、かつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 規則第6条の規定により事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、かつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第9条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた事業実施者が事業を完了したときは、かつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 消費税相当額を含めて当該補助金の交付を申請した事業実施者は、次の条件に従わなければならない。

(1) 実績報告を提出するに当たって、事業実施者において当該補助金に係る消費税仕入れ控除税額(以下「控除税額」という。)が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

(2) 実績報告の提出後に、消費税の申告により事業実施者において当該補助金に係る控除税額が確定した場合には、その金額(前号により減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

3 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた最終年度終了後5年間保管しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、その内容が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、かつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、速やかに、事業実施者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、かつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出し、町長は前条の規定により確定した額を交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第12条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(かつらぎ町果樹産地再生緊急対策事業補助金交付要綱の廃止)

2 かつらぎ町果樹産地再生緊急対策事業補助金交付要綱(平成23年かつらぎ町要綱第38号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前のかつらぎ町果樹産地再生緊急対策事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付申請を行っている者の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成28年10月25日告示第214号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年9月15日から適用する。

(平成29年6月6日告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費、補助率及び補助限度額

事業

対象区分

補助対象経費

補助率

整備事業

チャレンジ支援

完熟栽培用機材、新技術、新機器(農業用アシストスーツ・農業用ドローン等)、新品目の導入などに要する経費

3分の1以内とし、補助限度額は50万円とする

高品質

県オリジナル品種への改植に要する経費

6分の1以内

マルチ・節水型かん水施設、防風ネット、土壌改良資材などの導入に要する経費

3分の1以内とし、補助限度額は50万円とする

省力化

園内道・傾斜緩和等園地の整備、老木園の改植・スプリンクラーの整備(園地整備を伴う場合)などに要する経費

省エネ

循環送風機、多重カーテン、ヒートポンプ、廃熱回収機、放熱フィンなどの導入に要する経費

流通

予冷・保冷庫、光センサー選果機、輸出検疫対応施設など完熟果流通・流通コスト低減などのための集出荷施設及び機材の整備に要する経費

その他町長が特に必要と認めたもの

3分の1以内

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かつらぎ町果樹産地競争力強化総合支援事業補助金交付要綱

平成28年2月8日 告示第13号

(平成29年6月6日施行)