○かつらぎ町グリーンツーリズム推進事業補助金交付要綱
平成28年11月30日
告示第224号
(趣旨)
第1条 町長は、農山村での観光客の受入れを通じ、農林業者の所得向上を図るため、地域内での関連施設と協力しグリーンツーリズム推進事業を実施する者及び団体等を支援するために予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(1) グリーンツーリズム推進事業は、次に掲げる事業をいう。
ア 市民農園事業
イ 農林家民泊事業
ウ 観光農園・交流施設事業
エ 地区推進事業
(2) 事業実施者は、次に掲げる者をいう。
ア 農業協同組合
イ 森林組合
ウ 農地所有適格法人
エ 市民農園を開設する農業者
オ 農業者又は林業者で組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)、若しくはこれらを主たる構成員とする協議会
カ 農林家民泊事業にあっては、和歌山県農家民泊施設等認定要綱(平成18年制定)に基づき認定を受けた者
キ その他町長が認める団体
(3) この告示において事業費は、事業実施者が実施するグリーンツーリズム推進事業に要する経費とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象事業における補助金交付の対象経費、補助率等は、次のとおりとする。
メニュー | 事業実施者 | 対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
市民農園 | 第2条(2)ア、ウ、エ、農業者で組織する団体又は協議会 | 市民農園の整備に対する経費 ほ場区画、園内路、駐車場、農機具、収納施設、休憩施設など | 補助対象経費の2/3以内 限度額は1か所当たり2,600千円 |
農林家民泊 | 第2条(2)カ | 和歌山県農家民泊施設等認定要綱に基づき認定を受けた農林家民泊の営業に当たり、農林家民泊施設の整備及び改修に対する経費 宿泊施設の改装(トイレ、浴室、台所等)、寝具、防火器具、避難誘導器具など | 補助対象経費の2/3以内 限度額は1か所当たり1,000千円 |
観光農園・交流施設 | 第2条(2)ア、イ、ウ、オ | 観光農園・交流施設の整備に対する経費 直売施設、加工施設、飲食施設、交流に必要な資材、駐車場など | 補助対象経費の2/3以内 限度額は1か所当たり7,000千円 |
地区推進 | 第2条(2)ア、イ、ウ、オ | 事業を実施する地区への集客増加を図るための取組に要する経費 モニターツアーの開催、アドバイザー派遣、PRパンフレットの作成など | 限度額は1地区当たり500千円 |
(事業実施に当たっての留意事項)
第4条 事業実施に伴い施設を導入する場合は、次の事項に留意するものとする。
(1) 補助対象とする事業費は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、施設の規模及び構造は、事業の目的に合致したものでなければならない。
(2) 事業実施者が自費又は他の助成により実施中の事業を本事業に切り替えて補助の対象とすることは、認めないものとする。
(交付申請書の添付書類の様式)
第5条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
2 申請書を提出するに当たって、事業実施者において当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施者に係る部分については、この限りでない。
(交付条件)
第6条 規則第6条の規定により補助金の交付に際し付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合
イ 補助事業の総事業費を30パーセント以上変更しようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した事業実施者は、次の条件に従うこと。
ア 実績報告書を提出する前に、事業実施者において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
イ 実績報告書の提出後に、消費税の申告により事業実施者において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告においてアにより減じた額を上回る部分の金額)について速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(4) 補助事業により、取得し又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(5) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、農林家民泊施設の整備及び改修に関しては、事業完了後5年間を耐用年数に相当する期間とする。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた最終年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(1) 事業変更計画書(様式第1号)
(2) 変更収支予算書(様式第2号)
(実績報告書の添付書類の様式等)
第8条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。提出期限については、当該補助事業が完了した日から、30日以内又は3月31日までのいずれか早い日とする。
(1) 事業実績報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(実施状況報告)
第9条 事業実施主体は、事業完了の翌年度から3年間、毎年度、事業実施状況報告書(様式第4号)を当該年度の翌年度の4月中旬までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
(かつらぎ町地域活性化アグリビジネス支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 かつらぎ町地域活性化アグリビジネス支援事業補助金交付要綱(平成23年かつらぎ町要綱第41号)は、廃止する。