○かつらぎ町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱

平成28年12月22日

告示第228号

(趣旨)

第1条 この告示は、過疎集落等において深刻化する喫緊の課題に対応するため、地域コミュニティ組織が取り組むかつらぎ町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「集落ネットワーク圏」とは、複数の集落で構成され、住民の一体性が確保されている地域で、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の集落機能の維持及び活性化の取組を共同で行う地域をいう。

2 この告示において「地域コミュニティ組織」とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 集落ネットワーク圏の中心的な組織である団体

(2) 郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、商工会、観光協会、特定非営利活動法人等の団体

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、地域コミュニティ組織とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業実施要綱(平成27年総行過第26号)第8に規定する補助金の交付の対象として総務大臣が認める集落ネットワーク圏計画及び事業実施計画に基づき、複数の集落で継続的な集落機能の維持及び活性化を図ることを目的に取り組む事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、過疎地域持続的発展支援交付金交付要綱(令和3年総行過第27号)の規定により国が定めた額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに規則第4条に規定する申請書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(交付決定前の着手)

第8条 補助対象団体は、前条に規定する交付決定の前に、補助事業に着手する必要がある場合には、あらかじめ町長に対し、その理由を記載した、かつらぎ町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付決定前着手届(様式第1号)を提出するものとする。

(事業内容の変更)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、かつらぎ町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が軽微なものについては、これを省略できるものとする。

(承認を要しない変更)

第10条 規則第6条に定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

(2) 事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的に資するものと考えられる場合

(3) 事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合

(前金払)

第11条 規則第16条第2項に規定する前金払により補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金前金払請求書(様式第3号)によるものとする。

(状況報告等)

第12条 規則第11条の規定による補助金の状況報告については、かつらぎ町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金進捗状況報告書(様式第4号)を町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、交付対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業に係る事業経過及び活動経過がわかる資料並びに写真

(2) 事業に係る請求書及び領収書の写し並びに通帳の写し

(3) その他町長が必要と認め、指示した書類

(額の確定)

第14条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、かつらぎ町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備等)

第16条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の関係書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理等)

第17条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、本事業による取得財産等については、取得財産管理台帳を備えて管理しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。

(かつらぎ町過疎集落等自立再生対策事業補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

かつらぎ町過疎集落等自立再生対策事業補助金交付要綱(平成26年かつらぎ町告示第130号)

(令和5年3月31日告示第63号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第278号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

経費の内容

事業実施計画に基づく事業で次に掲げるものに要する経費。ただし、食糧費を除く。

ア 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等)

イ 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等)

ウ 都市と地域の交流・移住促進対策

エ 地域文化伝承対策

オ その他適当と認められるもの

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かつらぎ町過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱

平成28年12月22日 告示第228号

(令和5年9月29日施行)