○かつらぎ町し尿収集運搬料金等協議会設置要綱

平成17年9月30日

要綱第43号

(設置)

第1条 本町におけるし尿収集運搬料金(し尿汲取り料金)並びにし尿汲取り清掃業務の運営等全般に関し協議するため、かつらぎ町し尿収集運搬料金等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者の内から、町長が委嘱する。

(1) 公共団体等の代表者

(2) 識見者

(3) かつらぎ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年かつらぎ町条例第1号)第11条及び第11条の2の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けている者

(4) 副町長

(5) 町職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長において必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年11月14日告示第218号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年1月4日告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日告示第220号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日告示第240号)

この告示は、令和4年12月6日から施行する。

かつらぎ町し尿収集運搬料金等協議会設置要綱

平成17年9月30日 要綱第43号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月30日 要綱第43号
平成28年11月14日 告示第218号
平成30年1月4日 告示第2号
令和3年9月30日 告示第220号
令和4年3月31日 告示第66号
令和4年12月5日 告示第240号