○かつらぎ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年1月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、かつらぎ町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、13人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の全員が退任する日の翌日から施行する。

(かつらぎ町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例及びかつらぎ町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) かつらぎ町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(昭和56年かつらぎ町条例第7号)

(2) かつらぎ町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年かつらぎ町条例第21号)

(かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年かつらぎ町条例第9号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和4年12月23日条例第31号)

この条例は、令和5年7月20日から施行する。

かつらぎ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年1月13日 条例第1号

(令和5年7月20日施行)