○かつらぎ町田舎暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例
平成29年3月17日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、かつらぎ町への移住を希望している者(以下「移住希望者」という。)に対し、気候、風土、生活等を体験できる機会を提供し、移住定住の推進による活力に満ちた地域づくりを図るため、かつらぎ町田舎暮らし体験住宅(以下「体験住宅」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び所在地等)
第2条 体験住宅の名称、所在地、構造及び規模は、別表のとおりとする。
(入居の要件)
第3条 体験住宅に入居できる者は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 本町への移住を希望し、町外から転入しようとする者
(2) 地方税を滞納していない者
(3) 入居期間中、円滑かつ積極的に地域住民との交流をもち、地域の自治区活動等へ参加する意志がある者
(4) その者又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第4条 体験住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の入居の申込みがあった場合は、規則で定めるところにより、審査を行い、その結果を当該体験住宅への申込者に対し通知するものとする。
3 町長は、前項の通知をする場合において、体験住宅への入居が決定した者(以下「入居決定者」という。)への入居決定通知においては、体験住宅の管理上必要な条件を付することができる。
(入居の手続)
第5条 入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、町長が適当と認める連帯保証人の連署する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)を提出しなければならない。
2 町長は、入居決定者が前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。
(連帯保証人)
第6条 前条第1項の連帯保証人は、入居者とは独立した生計を営む者であって当該入居者の家賃その他債務を保証する能力を有する者でなければならない。
2 入居者は、連帯保証人の変更を要するときは、新たに前項の条件を具備する連帯保証人を決定し、町長の承認を得なければならない。
3 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名の変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(入居期間)
第7条 体験住宅に入居できる期間は、入居可能日から1月以上12月以内とする。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(修繕費用の負担)
第8条 体験住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、障子の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、附帯設備等の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い、修繕又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 廃棄物の処理に要する費用
(入居者の保管義務)
第10条 入居者は、体験住宅の使用について必要な注意を払い、正常な状態において管理保管をしなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により体験住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第11条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
2 入居者は、体験住宅及び敷地内で、犬、猫及びその他鳥獣類を飼育してはならない。
(転貸又は権利譲渡の禁止)
第12条 入居者は、体験住宅の全部又は一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の禁止)
第13条 入居者は、体験住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え又は増築の禁止)
第14条 入居者は、体験住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(不在の届出)
第15条 入居者は、やむを得ない事由により引き続き15日以上体験住宅を使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
2 入居者は、使用しない期間の家賃その他費用の負担及び管理保管の責任を負わなければならない。
(同居の承認)
第16条 入居者は、当該体験住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(家賃)
第17条 体験住宅の家賃の額は、別表のとおりとする。
2 町長は、入居者から第5条第2項の入居可能日から当該入居者が体験住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。
3 入居者は、毎月末までにその月分の家賃を納付しなければならない。
4 その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(督促及び延滞金の徴収)
第18条 町長は、家賃を前条第3項に定める期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付すべき金額に、年14.6パーセント(ただし、指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、延滞金額を減免することができる。
(督促手数料の徴収)
第19条 家賃の督促手数料は、かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)で定めるところによる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第20条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) その他前号に準ずる特別の事情があると町長が認めたとき。
(住宅の明渡し及び検査)
第21条 入居者は、体験住宅を明け渡そうとするときは、規則で定めるところにより、町長に届出をし、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡し請求)
第22条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し体験住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により入居決定を受けたとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 体験住宅及び設備等を故意に毀損したとき。
(4) 入居決定の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 正当な事由なく15日以上体験住宅を使用しないとき。
(7) 体験住宅の入居期間が満了するとき。
(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により体験住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長の指示する明渡し期限までに体験住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第23条 町長は、体験住宅の管理上必要があると認めるときは、指定する職員に体験住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に入居している体験住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。
3 検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、これを提示しなければならない。
(緊急時の立入り)
第24条 町長は、体験住宅の防火、火災の延焼及び構造の保全並びにその他住宅の管理上特に必要があると認めるときは、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、体験住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(賠償の責任)
第25条 第22条に定める措置により、入居者に損害が生じた場合においても、町長はその賠償の責めを負わない。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第17条関係)
名称 | 所在地 | 構造 | 規模 | 家賃(月額) |
天野体験住宅 | かつらぎ町大字下天野1042番地の2 | 木造瓦葺平家 | 77.60m2 | 30,000円 |
新城体験住宅 | かつらぎ町大字新城753番地の2 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家 | 195.96m2 | 30,000円 |
四郷体験住宅 | かつらぎ町大字広口1193番地の2 | 木造スレート葺平家 | 88.79m2 | 30,000円 |