○かつらぎ町飲料水供給施設整備事業受益者分担金条例

平成29年3月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う飲料水供給施設整備工事に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により整備される飲料水供給施設により給水を受ける者をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第4条 町長は、天災その他特別の事情により受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めた場合は、分担金の減免又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

金額

宮本地区飲料水供給施設整備事業受益者分担金

250,000円

かつらぎ町飲料水供給施設整備事業受益者分担金条例

平成29年3月17日 条例第7号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第4節 簡易水道等
沿革情報
平成29年3月17日 条例第7号