○かつらぎ町農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年1月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年かつらぎ町条例第1号)に規定するかつらぎ町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、次に掲げる方法により選任するものとする。
(1) かつらぎ町内全域からの推薦
(2) 農業団体等からの推薦
(3) 一般募集(以下「募集」という。)
(1) かつらぎ町(以下「町」という。)に住所を有する者を基本とする。ただし、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、農業委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
2 推薦をする者の代表者は、必要事項を記載の上、持参により町長に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 農業委員会は、農業委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、町内の農業者その他関係者等への周知に努めるものとする。
(1) 町の掲示板への掲示
(2) 町のホームページ、チラシ等
2 農業委員の募集に応募する者は、省令第5条に規定する事項をかつらぎ町農業委員会農業委員候補者応募申込書(様式第3号)に記載の上、持参により町長に提出するものとする。
(推薦等の期間)
第6条 前2条の規定による推薦及び募集(以下「推薦等」という。)の受付期間は、おおむね1か月とする。
(推薦方法等の公表)
第7条 推薦等に係る書面の提出方法、期間その他推薦等に関する必要な事項は、町のホームページ等において適宜公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等
(2) 推薦を受けた者の数及びその内の認定農業者等の数並びに応募した者の数及びその内の認定農業者等の数
(農業委員候補者の評価)
第8条 町長は、推薦等に応じた農業委員候補者(以下「候補者」という。)について、かつらぎ町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価及び意見を求めることができる。
2 評価委員会は、候補者の評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。
3 評価委員会の組織、運営その他必要な事項は別に定める。
(農業委員の任命)
第9条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、農業委員候補者を決定の上、当該農業委員候補者について、かつらぎ町議会の同意を得て、農業委員として任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 町長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月13日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。