○かつらぎ町農業委員会の委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年1月26日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)候補者を評価し、町長に意見を報告するためのかつらぎ町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 評価委員会は、町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和28年法律第88号)及びかつらぎ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年かつらぎ町条例第1号)の規定に基づき、農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、町長に報告するものとする。

(評価委員の構成)

第3条 評価委員会の委員は、次の者で構成する。

(1) 副町長

(2) 産業観光課長兼農業委員会事務局長

(3) 農業振興係長

(4) 農業者又は農業に関する識見を有する候補者以外の者

(5) その他町長が認める者

(委員長)

第4条 評価委員会に、委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長に事故あるときは、産業観光課長兼農業委員会事務局長が委員長代理となる。

(招集)

第5条 評価委員会は、町長が招集する。

(議長)

第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

(評価)

第7条 評価委員会は、かつらぎ町農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年かつらぎ町規則第5号)第3条に規定する資格要件を満たしている者について、同規則第4条の規定に基づき推薦された者にあっては、かつらぎ町農業委員会農業委員候補者推薦書により、また同規則第5条第2項の規定に基づき応募した者にあっては、かつらぎ町農業委員会農業委員候補者応募申込書により、推薦を受けた者及び応募者を評価するものとする。

2 評価の基準は、別表第1その1に掲げる評価項目について、それぞれ別表第1その2により評価した結果を評価委員会の意見とする。

3 前項により評価した結果、同点になったことにより意見を述べがたいときは、面接を行うものとする。

4 前項の評価の基準は別表第2その1に掲げる評価項目について、それぞれ別表第2その2により評価した結果を評価委員会の意見とする。

(秘密保持)

第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月6日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日告示第246号)

この告示は、令和4年12月6日から施行する。

別表第1 その1(第7条関係)

評価方法


評価項目

書類評価

1

農業委員又は農地利用最適化推進委員の業務について理解しているか。

2

過去の経歴から地域の農業をリードする活動をしてきたか。

3

勤務している状況等によって、農業委員の活動に支障がないか。

4

かつらぎ町内の農業を熟知しているか。

5

かつらぎ町が進める農業施策を理解し協力的か。

6

担い手への農地の集積や耕作放棄地の解消に理解があるか。

7

地域から信任を得られているか。

別表第1 その2(第7条関係)

評価

配点

非常に適している

5

適している

4

普通

3

やや問題がある

2

問題がある

1

別表第2 その1(第7条関係)

評価方法


評価項目

面接評価

1

地域農業を育てようとする意欲があるか。

2

農業委員としての適格性はあるか。

別表第2 その2(第7条関係)

評価

配点

非常に適している

5

適している

4

普通

3

やや問題がある

2

問題がある

1

かつらぎ町農業委員会の委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年1月26日 告示第17号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月26日 告示第17号
平成29年6月6日 告示第133号
平成30年3月8日 告示第33号
令和元年10月15日 告示第176号
令和4年12月5日 告示第246号