○かつらぎ町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年2月9日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の有効期間)
第4条 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(1) 申請者が、法人でない場合
(2) 申請者が、かつらぎ町暴力団排除条例(平成23年かつらぎ町条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員等と認められる者であるとき。
(3) 指定事業者の指定において、かつらぎ町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合であって、本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認める場合
(4) 申請者が、法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業(以下「第一号事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準等に従って適正な第一号事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(6) 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(7) 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(8) 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
(9) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(10) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
(11) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第6条第1項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(12) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として町長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に、検査日から起算して10日以内の特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第5条第3項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(14) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(16) その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他町長が必要と認める事項に変更があったとき、又は当該指定に係る事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続は、この告示の施行日の前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日告示第59号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第293号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 | 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等 |
2 | 従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
3 | 従事者の資格者証の写し及び雇用が確認できる書類の写し |
4 | 管理者及びサービス提供責任者(訪問型サービスのみ)の経歴書 |
5 | 事業所の平面図 |
6 | 運営規程 |
7 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
8 | 当該申請に係る資産の状況 |
9 | 介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書及び役員名簿 |
10 | 個人情報の取扱について定めたもの |
11 | 事故発生時の対応について定めたもの |
12 | 従事者の清潔の保持・健康状態の管理について分かるもの |