○かつらぎ町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年1月26日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年かつらぎ町条例第1号)に規定するかつらぎ町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、次に掲げる方法により選任するものとする。
(1) かつらぎ町内の地区又は全域からの推薦
(2) 農業団体等からの推薦
(3) 一般募集(以下「募集」という。)
区域番号 | 大字名 |
1 | 高田・移・背ノ山・窪・萩原 |
2 | 笠田中・笠田東・佐野・広浦 |
3 | 広口・滝 |
4 | 平・東谷 |
5 | 大谷・蛭子・大薮・柏木 |
6 | 丁ノ町・新田 |
7 | 妙寺・短野 |
8 | 大畑・西飯降・中飯降 |
9 | 西渋田・島 |
10 | 御所・日高・星山・星川 |
11 | 東渋田・宮本・平沼田 |
12 | 寺尾・兄井・三谷 |
13 | 教良寺・山崎 |
14 | 上天野・下天野・神田 |
15 | 志賀・新城・花園久木・花園中南・花園新子・花園池之窪・花園北寺・花園梁瀬 |
(1) かつらぎ町(以下「町」という。)に住所を有する者を基本とする。ただし、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、推進委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(推薦手続等)
第4条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
2 推薦をする者の代表者は、必要事項を記載の上、持参によりかつらぎ町農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 農業委員会は、推進委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、町内の農業者その他関係者等への周知に努めるものとする。
(1) 町の掲示板への掲示
(2) 町のホームページ、チラシ等
2 推進委員の募集に応募する者は、省令第11条に規定する事項をかつらぎ町農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)に記載の上、持参により会長に提出するものとする。
(推薦等の期間)
第6条 前2条の規定による推薦及び募集(以下「推薦等」という。)の受付期間は、おおむね1か月とする。
(推薦方法等の公表)
第7条 推薦等に係る書面の提出方法、期間その他推薦等に関する必要な事項は、町のホームページ等において適宜公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等を公表するものとする。
(推進委員候補者の選考)
第8条 農業委員会は、推薦等に応じた推進委員候補者(以下「候補者」という。)について、かつらぎ町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 選考委員会は、候補者の選考を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。
3 選考委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、選考委員会の報告を受け、推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 会長は、推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充するものとする。
2 欠員により補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月6日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月12日農委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。