○かつらぎ町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会運営要綱

平成29年1月26日

農委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を選考し、かつらぎ町農業委員会(以下「委員会」という。)に報告するためのかつらぎ町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 選考委員会は、委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和28年法律第88号)及びかつらぎ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年かつらぎ町条例第1号)の規定に基づき、推進委員の候補者の選考を行い、委員会に報告するものとする。

(選考委員の構成)

第3条 選考委員会の選考委員は、委員会副会長及び会長が指名する10名以内の農業委員(委員会会長を除く。)で構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 選考委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員会副会長とし、副委員長は委員長の指名による。

3 委員長は、会務を処理し、選考委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 選考委員会は、委員会の求めに応じて、委員長が招集する。

(議長)

第6条 選考委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

(評価)

第7条 選考委員会は、委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成29年かつらぎ町農業委員会規則第1号)第3条に規定する資格要件を満たしている者について、同規則第4条の規定に基づき推薦された者にあっては、かつらぎ町農地利用最適化推進委員候補者推薦書により、また同規則第5条第2項の規定に基づき応募した者にあっては、かつらぎ町農地利用最適化推進委員候補者応募申込書により、推薦を受けた者及び応募者を評価するものとする。

2 選考の基準は、別表第1その1に掲げる選考項目について、それぞれ別表第1その2により評価した結果を選考委員会の意見とする。

3 前項により評価した結果、同点になったことにより意見を述べがたいときは、面接を行うものとする。

4 前項の選考の基準は別表第2その1に掲げる選考項目について、それぞれ別表第2その2により評価した結果を選考委員会の意見とする。

(秘密保持)

第8条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月6日農委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1 その1(第7条関係)

選考方法


選考項目

書類評価

1

農業委員又は農地利用最適化推進委員の業務について理解しているか。

2

過去の経歴から地域の農業をリードする活動をしてきたか。

3

勤務している状況等によって、推進委員の活動に支障がないか。

4

かつらぎ町内の農業を熟知しているか。

5

かつらぎ町が進める農業施策を理解し協力的か。

6

担い手への農地の集積や耕作放棄地の解消に理解があるか。

7

地域から信任を得られているか。

別表第1 その2(第7条関係)

評価

配点

非常に適している

5

適している

4

普通

3

やや問題がある

2

問題がある

1

別表第2 その1(第7条関係)

評価方法


選考項目

面接評価

1

地域農業を育てようとする意欲があるか。

2

推進委員としての適格性はあるか。

別表第2 その2(第7条関係)

評価

配点

非常に適している

5

適している

4

普通

3

やや問題がある

2

問題がある

1

かつらぎ町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会運営要綱

平成29年1月26日 農業委員会告示第3号

(平成29年6月6日施行)