○かつらぎ町環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱
平成29年4月25日
告示第116号
かつらぎ町環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱(平成23年かつらぎ町要綱第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、地球温暖化防止及び生物多様性保全等に効果の高い営農活動の増進を図るため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「環境直払交付金実施要綱」という。)に基づく事業を実施する農業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業、交付の対象となる補助額は、別表のとおりとする。
(交付申請書の添付書類の様式)
第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとし、町長が定める期限までに提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(交付条件)
第4条 補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業対象農用地の面積が変更になる場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して指示を受けること。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、交付申請書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(1) 変更事業計画書(様式第1号)
(2) 変更収支予算書(様式第2号)
(実績報告書の添付書類の様式)
第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。提出期限については、当該補助事業が完了した日から、30日以内又は、3月31日までのいずれか早い日とする。
(1) 実績報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(交付手続の特例)
第7条 町長は、規則第22条の規定に基づき、当該補助金に係る手続を併合又は省略して補助金等を交付することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年3月5日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のかつらぎ町環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助額 | ||||
環境直払交付金実施要綱別紙に基づく交付金の交付に要する経費 | 環境直払交付金実施要綱別紙第1の3に規定する対象農地について、次の表の対象活動ごとの10アール当たりの補助単価に交付対象面積を乗じて得た合計額とする。ただし、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知)第6の3の(2)の規定により県の交付額が減額された場合は、県の交付額にその3分の1以内を加えた額を補助額とする。 | ||||
対象活動 | 環境保全型農業直接支払交付金の10アール当たりの交付単価 | 特例措置 | |||
5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 6,000円 | モモについては、化学合成農薬の3割減の特例を設定(露地栽培に限る)。 | |||
5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 4,400円 | ||||
5割低減の取組と性フェロモン剤の導入を組み合わせた取組 | 8,000円 | ||||
5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組 | 5,000円 | ||||
有機農業の取組(化学肥料及び農薬を使用しない取組) | 12,000円 (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算)) | ||||
うち そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物 | 3,000円 |
(注) 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合