○かつらぎ町農業次世代人材投資資金交付要綱
平成24年7月13日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 町長は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、持続可能な力強い農業を実現するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)別記1(以下「実施要綱別記1」という。)に基づき、就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内で農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはかつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(対象者)
第2条 資金交付の対象となる青年就農者は実施要綱別記1第4の2の(1)に定める要件を満たす者とする。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額及び交付期間は、実施要綱別記1第5の2の(2)に定めるものとする。
(経営開始計画の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記1第5の2の(1)に定める経営開始計画を作成し、町長に提出しなければならない。
(経営開始計画の承認)
第5条 町長は、前条の規定による経営開始計画の提出があったときは、審査を行い、その内容が適正であると認めた場合は、経営開始計画を承認し、審査の結果を交付対象者に通知するものとする。
(交付申請)
第6条 前条の承認を受けた交付対象者は、実施要綱別記1第5の2の(3)に定める交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による資金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、資金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに資金の交付の決定をするものとする。
(交付条件)
第8条 資金の交付の条件については、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営開始計画の内容の変更をしようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(2) 資金の交付は半年ごとに行うことを基本とする。
(3) 資金の交付を中止又は休止する場合は、速やかに町長の承認を受けること。
(4) 資金の交付に関する証拠書類を備え、資金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(決定の通知)
第9条 町長は、資金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を規則第7条の規定により、交付対象者に通知するものとする。
(就農報告等の提出)
第10条 第7条の規定による交付の決定を受けた交付決定者は、実施要綱別記1第5の2の(6)の規定に基づき就農状況報告並び住所変更届を町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第11条 町長は、前条の規定による就農状況報告の提出を受けたときは、実施要綱別記1第6の2の(4)の規定に基づき実施状況の確認を行うこととし、必要な場合は、関係機関と連携して指導を行うものとする。
(交付対象者の中間評価)
第12条 町長は、交付対象者の交付期間2年が終了した時点で、実施要綱別記1第7の2の(5)の規定に基づき中間評価を実施する。
(交付の停止及び返還)
第13条 町長は、当該資金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該資金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した資金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 実施要綱別記1第5の2の(3)及び(4)に規定する要件に該当するとき。
(2) 偽りその他不当な手段により資金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月1日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。